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🟧訪問系サービスでの外国人介護人材の従事について R6/7/5投稿

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001268144.pdf


R6/6/26に「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」の中間まとめが公開されました。


(具体的な対応)

外国人介護人材の訪問系サービスの従事については、日本人同様に介護職員初任者研修を修了した有資格者等であることを前提に、ケアの質や権利保護等の観点から、以下のとおり、事業者に対して一定の事項について遵守を求め、当該事項を適切に履行できる体制・計画等を有することを条件として従事を認めるべきである。

・国においては、適切な指導体制の確保やハラスメント対応等の観点から、受入事業者の遵守事項の履行体制の確保の確認や、相談窓口の設置、受入環境整備等を行うことが重要である。

・これは、障害福祉サービスについても、同様に考えられる。


ということで、訪問系サービスでも認められることになるようです。

とは言え、現実的にはこれまで通り施設系が優先されるでしょうし、どこまで裾野が広がるかは未知数ですね。

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