R6/7/4の社会保障審議会 障害者部会 資料からになります。
公認心理師法附則第5条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
ということで、現在施行状況など確認されている最中ということですね。
令和6年3月末日時点で、公認心理師登録簿に登録されているのは公認心理師71,987人。
その中で約4分の1が障がい福祉サービスでの勤務をしているようです。
文部科学省と厚生労働省は次のように取りまとめています。
どうやら一応は順調だという報告のようですね。