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🟧障がい福祉サービスで働く公認心理師が増加しているようです R6/7/24投稿

R6/7/4の社会保障審議会 障害者部会 資料からになります。


公認心理師法附則第5条

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


ということで、現在施行状況など確認されている最中ということですね。

令和6年3月末日時点で、公認心理師登録簿に登録されているのは公認心理師71,987人。

その中で約4分の1が障がい福祉サービスでの勤務をしているようです。


文部科学省と厚生労働省は次のように取りまとめています。

どうやら一応は順調だという報告のようですね。


⚫️これまでの調査等の結果を踏まえると、公認心理師は、要支援者等への支援行為を行うに当たって、保健医療、福祉、教育その他の分野において、国民の心の健康の保持増進に寄与するという役割を担えている。
また、公認心理師は、その業務を行うに当たって、適宜、保健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者等と連携できている。公認心理師の配置の拡大については、々に推進されているところ、引き続き、調査研究等において得られた結果を活用しつつ、関係団体と協働しながら配置の拡大に向けて取り組んでいく。

⚫️公認心理師の養成については、公認心理師となるために必要な科目を開講する大学等及び大学院並びにプログラム施設において、カリキュラムに基づく適正な養成が行われている。
また、試験の実施については、法に基づき毎年1回以上行い、これまで計7回の試験を実施したところであり、令和6年3月末日時点の公認心理師の登録者数は71,987 人である。
カリキュラム及び試験については、関係団体の意見並びに令和6年4月以降の大学等及び大学院の養成を経た公認心理師への評価を踏まえ、必要に応じて公認心理師カリキュラム等検討会を開催し、より適正な実施を推進していく。

⚫️なお、公認心理師の活躍の場の拡大及び公認心理師の資質の向上については、前述のとおり相互に関連する部分があることから、並行して推進していく。


⚫️法の施行からこれまでの間、各分野における公認心理師の配置は拡大してきており、法についても円滑に施行されている。
また、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与するという法の目的が達成されている。

⚫️一方、公認心理師の活動や養成等の現状について、いくつかの課題も指摘されていることから、文部科学省及び厚生労働省においては、法の規定が円滑に施行されるよう、取りまとめの結果も踏まえ、行政、公認心理師関係諸団体及び各分野の関係者と協働し、引き続き必要な取組を進めていく。

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