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🟧児童発達支援・放課後等デイサービスの支援プログラムの公表は『都道府県への届出』がないと15%減算です❗️ R6/4/16投稿

令和6年度報酬改定により児童発達支援、放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援において、『支援プログラム未公表減算』が追加されました。


注意しなくてはならないのが、令和6年度中に都道府県に届出ない場合は、令和7年4月から減算ということです。

『減算は、届出がされていない月から届出がされていない状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算する』とのことですので、R7/4/1に提出したとしても4月はまるまる減算ということだと思われます。


令和6年度早期に改定・発出予定である「児童発達支援ガイドライン」及び「放課後等デイサービスガイドライン」で支援プログラムの参考様式が示されますので、現時点では、実際に行われている各支援プログラムのマニュアル作成などを進められるのが良いかと思われます。


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