2日で限度額適用認定の申請までできたぁ

 昨日、年金事務所に早朝出向いた甲斐があった。仮の健康保険証の交付ができるとの電話が午後入り、さっそく受け取りに出向いた。2日かかると告げられていたので、来週になるかと思っていた。月曜は、大学病院で治療のため行けないことになるので。結局、病院に待ってもらうしかないと諦めていたので、ちょっと安心。

 年金事務所で健康保険被保険者資格証明書を受け取り、協会けんぽの支部に向かうことに。被保険者証の記号番号が記載されており、変わることはないとのこと。仮の保険証と思っていたが実質的な資格証明書だ。20日間有効で、それまでに保険証が郵送されるとのこと。おおよそ1週間は見て欲しいとのことだが、十分だ。

 協会けんぽの支部で限度額適用認定の申請を行い受け付けてもらえたが。問題は、被保険証の記号番号の照合ができないことだ。なぜに、数キロしか離れていない事務所同士で連絡調整ができないのか?年金事務所で確認したら、記号番号は明日にならないと確認できないそうだ、一体なぜ?厚労省関係のシステムには疑問だらけ。

 今日は、もう文句は自粛。被保険者証も1週間程度で送付されそうだし、限度額適用認定書も同様に1~2週間程度で郵送されそうだ。あと、2週間すれば、受診料を高額医療費の限度額で支払うことが可能になりそう。それまでは病院に待ってもらおう。

 でもしかし、厚労省の社会保険システムはひとつずつ被保険者の視点で見直し、改善してほしいものだ。日本のデジタル化で最も生活に身近なものばかりなのだから。

貴重なあなたの時間を、私のつたない記事を読んでいただく時間に費やしていただきありがとうございます。これからも、地道に書き込んでいこうと思いますので、よろしくお願いします。