私の誤解答・特許法22(134条の2)
設問枝(R3-19-2)~一群の請求項のすべての請求項について特許無効審判が請求され、それに対し、当該一群の請求項のうち一部の請求項について訂正の請求がなされた。その後、当該一群の請求項のうち一部の請求項について特許無効審判の請求が取り下げられた場合、当該一群の請求項のすべての請求項について訂正の請求が取り下げられたものとみなされる。
(私見)○/「一群の請求項」は「一群」なんだから、そのうちの一部の請求項についての審判請求が取り下げられたとしても、「一群」として取り扱われ