私の誤解答・特許法24(156条)

設問枝(R1-10-(ニ))~特許無効審判において、審理の終結が当事者及び参加人に通知されることなく、審決がされることがある。

(私見)○/審理の終結がなされず、審決が行われてもその効力は問題なさそうに思える。手続的で便宜的なものだから、審理の終結が通知されない例外的なケースがありそうだ。

(解説)✕/特156条2項・審判便覧42-00,1./特許無効審判においては、事件が審決の予告をしないとき、又は審決の予告をした場合であって指定期間内に被請求人が訂正の請求若しくは補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。

※字面だけでは何のことやらわからん。なんだか、始期手期間内に訂正の請求や補正を被請求人が行ったっ場合は、審理の終結をしなくてよいように思えるが、この場合には、審理が継続することになり、再度、審決をするために熟した状態になれば審決の予告の状態に戻る。結局は、審決を行う前には「審理の終結」を通知しなければならない状態になるわけだ。なんとも、分かりにくい。これを理解するには、審判便覧51-17の「【図】審決をするのに熟してからの手続概略」を参照すべきだ。こんな難問は出題しないで欲しい!


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