私の誤解答・特許法19(129条)

設問枝(H29-19-5)~特許請求の範囲に記載された2以上の請求項に係る特許について、その一部の請求項について特許異議の申立てがされているとき、特許異議の申立てがされていない請求項については、その特許異議の申立てが特許庁に係属した時からその決定が確定するまでの間であっても、訂正請求を請求することが、特許法上、認められている。

(私見)✕/特許異議の申立てを行った請求項については、特許の取り消し決定を避けるために訂正の請求が認められていると考えるのが自然だろう。それ以外の請求項に訂正を認めなくても良いのではないか。

(解説)✕/特126条2項かっこ書、審判便覧54-03/訂正審判については、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあっては、そのすべての決定又は審決)が確定するまでの間は、請求することができない。

※たまたま正解したようだ。そもそも特許異議申立てや特許無効審判が継続中は、訂正審判の請求はできんかった。訂正の請求になるんやった。「訂正審判の請求」か「訂正の請求」かをよく読まんといかん。

貴重なあなたの時間を、私のつたない記事を読んでいただく時間に費やしていただきありがとうございます。これからも、地道に書き込んでいこうと思いますので、よろしくお願いします。