雇用保険は不公平
おはようございます。
名前を変えました、いつか他力本願でビックになれるように。
こんにちわ、デコピン@しゃろーしです。
理由はオオタニさんに乗っかればバズると思ったからです。
汚い理由です。
騙されてこれを見ている貴様ら、良かったらゆっくりしていってね!!
あらためて宜しくお願いいたします。
所得補償給付のルール
労働保険、社会保険ワールドにはケガや疾病、そのものをフォローする給付に加えて各制度に保険事故による収入減少を補うための所得補償の給付が設けられています。
労災保険には休業補償等給付、健康保険は傷病手当金、年金はそもそもすべて所得補償ですね。
加えて雇用保険も働けないという「保険事故」に対して給付を行います。
これらの給付には何となく共通のルールがあります。
1.事故が起こってすぐには出ない → 待機期間がある
2.うれしい非課税(老齢年金は除く)
3.もらっていた給料の60%程度が支給される
1は主に制度側の理由です。
何でもかんでも給付対象にしてしまうと保険制度として成り立たなくなってしまうのと、仮病などを判断するために一定の我慢の期間が設けられています。
労災、健康保険の給付は我慢期間は3日です。
一方、雇用保険の失業給付は7日です。
失業というのはケガなどに比べて不正がしやすいので、待機期間が長いのもやむなしかと思います。
2.給付は基本的に非課税です。
ケガや失業で弱っている人に対する給付に課税するということまでは流石にしないということなんでしょう。
老齢年金は保険事故に対する給付という性質が弱いので課税対象となっています。
3.給付されるのは各制度若干違いますが、今までもらっていたお給料の60%です。
なんで60%なんだろう・・・
休業補償等給付
それぞれの制度の給付について考えていきます。
まず労災の休業補償等給付は基本的に平均賃金と同様の計算式(直近過去3か月の給与÷3か月の歴日数)で求めた給付基礎日額に60%をかけた金額×日数です。
加えてこの平均賃金には特別給与所謂ボーナス部分が加味されていないので、特別支給金として過去1年間にもらっていた賞与から割り出した金額の20%分が上乗せされます。
つまり、すごくざっくりですが、実際はボーナスも考慮してもらっていた金額の80%が支給額になります。
傷病手当金
傷病手当金は健康保険から給付される所得補償給付です。
給付額は1日当たり過去1年の標準報酬月額(保険料算出の1~50等級)の平均を30で割って日額に直したものに67%を乗じた金額×支給日数です。
なぜ60%ではなく67%であるかというとここには賞与分が含まれているからです。
昔はこの67%は60%だったのですが、賞与からも健康保険料を徴収するようになった総報酬制移行のタイミングで「ボーナスから保険料を取るなら、支給率もあげろ~」という庶民の要望に押されて給付率が引きあがりました。
給付の金額を決める標準報酬はボーナス分は加味されていないくせに、ボーナスからも保険料取ってるんだから、当然ですよね。
失業保険
雇用保険からの給付である失業保険(基本手当)も基本的には労災同様の平均賃金に近い考え方から給付額を求めていきます。
計算式は退職前6か月の給与÷180日でまず「賃金日額」を出します。
労災の給付基礎日額は過去3か月でみますが、失業保険は過去6か月です。
賃金日額にそのまま給付日数をかけるのではなく、さらにこれに45%~80%の給付率を乗じたもの「給付基礎日額」に所定給付日数(もらえる日数)をかけることで実際のもらえる額を計算します。
また、年齢別に上限額と下限額が設定されています。
なんか、ややこしいですね。
私の経験上複雑な計算をしなければいけない背景には複雑な制度にして無知を欺いてやろうという国の考えがあるように思います。
案の定、先に見た2つの所得保障給付と比べて不公平なことがあります。
給付に賞与が反映されていないことです。
雇用保険料は毎月の賃金に対して雇用保険料を払っていることに加え、賞与からも保険料は天引きされています。
にも拘わらず、賞与分は給付には全く反映されていません。
100万賞与をもらっている人なら保険料は1.5万円程度と微々たるものですが、保険料をかけているのに給付が一切加味されていないなんてちょっと不公平ですよねぇ。
そもそも賃金日額に給付日数をかけるのではなく、賃金日額に一定%をかける時点でほかの給付に比べてできるだけ金額を少なくしようという強い意思を感じます。
コロナ以後、雇用保険財政は悪化しているようですが、育休の新制度を作るより、先に根っこの給付額の計算自体を改善してほしいと思うデコピンでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
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