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新型コロナウイルス(COVID-19)にかかる支援策まとめ

経済産業省のホームページにて、新型コロナウイルス(COVID-19)による企業への影響緩和・支援策が公表されています。

資金繰り支援」、「設備投資・販路開拓支援」、「経営環境の整備支援」に関する各施策の内容と問い合わせ先をまとめました。(2/28時点


【資金繰り支援】

1.セーフティネット保証4号・5号

セーフティネット保証とは、自然災害や大規模な経済危機などを理由に、経営の安定に支障が生じている中小企業について、一般の保証限度額とは別に、保証枠を設ける制度です。

☑️4号:自治体からの要請に基づき、別枠で100%保証(最大2億8,000万円)。

 <要件>売上高が前年同期比▲20%以上など、対象として3月2日(月)に全都道府県を指定する予定

☑️5号:重大な影響が生じている業種に、別枠で80%保証(最大2億8,000万円)。

 <要件>売上高が前年同期比▲5%以上など、対象は、3月第1週に追加業種を決定し、経済産業省&中小企業庁HPで公表する予定

☑️利用の流れ(4号・5号共通)

①本店所在地の市区町村に認定申請

②希望の金融機関または最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付融資を申し込み(事前相談も可)

問い合わせ先:


2.セーフティネット貸付の要件緩和

セーフティネット貸付とは、一時的に業況悪化に見舞われているが中期的には業績回復&発展が見込まれる中小事業主に対する日本政策金融公庫による融資制度です。

☑️中小事業 最大7億2,000万円、国民事業 最大4,800万円、基準金利は中小事業1.11%、国民事業1.91%

<要件>現状で売上高が「5%以上減少」などの数値要件を満たしているか否かに関わらず、今後の影響が見込まれる事業者にまで拡大されました。

問い合わせ先:


3.衛生環境激変対策特別貸付

衛生環境激変対策特別貸付とは、感染症の発生による衛生環境の変化により、一時的な業況悪化から、衛生水準の維持向上に著しい支障をきたしている事業者の経営の安定を図るための貸付制度です。

☑️別枠最大1,000万円(旅館業は別枠最大3,000万円)、基準金利は1.91%

<要件>最近1ヶ月間の売上高が前年または前々年の同期比10%以上減少し、かつ、今後も減少が見込まれること & 中長期的に業況回復が見込まれること

✅問い合わせ先:


4.金融機関等への配慮要請

2月7日、経済産業省は、政府系金融機関に対し、①適時適切な貸出、②返済猶予など、既存の債務の条件変更、③企業の実績に応じた対応、④セーフティネット貸付の活用、などの配慮を要請しました。

民間金融機関に対しては、同日、金融庁から、事業者への積極的な支援が要請されました。

【設備投資・販路開拓支援】

ものづくり補助金、持続化補助金、IT導入補助金の採択審査において、新型コロナウイルスの影響を受けながらも生産性向上に取り組む事業者に対する加点措置が講じられます。

詳細は下記HPにて今後すみやかに公表されるとのことです。


【経営環境の整備】

1.相談窓口の開設(1月29日(水)〜)

支援機関や政府系金融機関など1,050拠点に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置。

問い合わせ先:

相談の例として以下のようなものが挙げられています。

(相談内容)観光バス事業を営んでいるが、2月以降の予約キャンセルにより資金繰りに懸念がある。→(窓口対応)日本政策金融公庫の貸付制度や信用保証協会の保証制度の概要と窓口案内。従業員の給与に関し、雇用調整助成金の特例を案内。


2.下請け取引への配慮要請

経済産業省が、親事業者に対して、下請け事業者に対する配慮を求めるよう要請しました。

問い合わせ先(親事業者から不当な発注等を受けた場合など):


3.雇用調整助成金の特例措置

雇用調整助成金とは、経済上の理由で事業活動を縮小せざるを得なくなった事業主が、労働者に対して休業、教育訓練、出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当ないしは賃金の一部を助成する助成金です。

<助成内容>大企業は賃金相当額の1/2、中小企業は賃金相当額の2/3(支給限度日数は1年間で100日)

<特例措置>

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象に、以下のように要件を緩和。(※2月14日時点では、中国関連の売上高が10%以上などの事業主に特例の対象が限定されていましたが、2月28日、対象事業主が拡大されました。)

⚪️休業等計画届の事後提出が可能に

⚪️生産指標(売上高など)の確認対象期間が、3ヶ月→1ヶ月に短縮。比較対象は前年同期です。

⚪️最近3ヶ月間の雇用指標(雇用保険の被保険者数など)が前年同期比で増加していても可(本来は対象外です)

⚪️事業所設置後1年未満の事業主も対象に。その場合、②の比較対象は令和元年12月です。

問い合わせ先:



▶️経済産業省の該当ページとパンフレットです。最新情報はこちらでも更新しますが、適宜該当ページにてご確認ください。


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