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【求人】求人募集は最低賃金に気をつけましょう

毎年秋になると、最低賃金改定のニュースが流れます。最低賃金は業種業態、企業規模にかかわらず、全ての企業に関係する大切な決まりです。最低賃金のルールを理解し、求人を募集する際は、最低賃金を下回らないようお気をつけください。

1.最低賃金とは?

最低賃金とは、国が決めている賃金の最低基準です。企業は、正社員・パート・アルバイトなど雇用形態に関係なく、すべての従業員に対し最低賃金を上回る金額の賃金を支払わなくてはいけません。最低賃金は、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類に分かれます。
いずれも最低賃金を下回る賃金を支給していた時は、罰金が科せられますので、ご注意下さい。

 ア)地域別最低賃金
  都道府県ごとの物価等に合わせて決められる最低賃金です。毎年10月頃、変更されます。


 イ)特定(産業別)最低賃金
  特定の産業で決められている最低賃金です。同じ産業でも、都道府県により差が出ることもあります。また都道府県により、特定最低賃金の対象となる産業が異なることがあります。毎年12月頃、変更されます。

厚生労働省より抜粋

2.対象者は?

地域別最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、すべての労働者とその使用者に適用されます。
一方、特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)。

3.対象となる賃金は?

労働者に支払われる賃金のうち、最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金です。残業代やボーナスは含まれませんので、注意が必要です。

「厚生労働省 必ずチェック最低賃金」

上記の図で(1)~(6)は最低賃金の対象とならない賃金です。
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

4.最低賃金のチェック方法は?

最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。(計算方法等についてもっと詳しくお知りになりたい場合は、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署へおたずねください。)
 時給制のとき:時給額
 日給制のとき:日給額÷1日の所定労働時間
 月給制のとき:月給額÷1か月の所定労働時間

厚生労働省 最低賃金広報ツール

まとめ
毎年秋冬には賃金の見直しが必要かどうかチェックしましょう。ベテランよりも新人の時給が高い!ということにならぬよう、くれぐれも気をつけて下さい。
#チャレンジ4/100


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