民法(明治二十九年法律第八十九号)令和4年12月10日改正のまとめ

民法(明治二十九年法律第八十九号)令和4年12月10日改正のまとめです。
学習の参考にしてください。

・令和6年4月1日から施行

【嫡出推定制度の見直し】
・①婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定(無戸籍者問題への対応)
・②女性の再婚禁止期間を廃止(嫡出推定規定の見直しにより父性推定の重複がなくなるから)
・③嫡出否認権を、子及び母にも認めた
・④嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長

【嫡出否認制度の見直し】
・①否認権者の拡大:夫に加え、子及び母を追加し(774条1項、3項)、再婚後の夫の子と推定される子に関し、前夫を追加(774条4項)
・②嫡出否認の訴えの出訴期間の伸長:原則として3年に伸長(777条)、子は、一定の要件を満たす場合には、例外的に、21歳に達するまで提起可能(778条の2第2項)

【認知無効の訴えの規律の見直し】
・①提訴権者の制限:子、認知をした者(夫)及び母に限定(786条1項)
・②出訴期間の制限:所定の時期から原則として7年(786条1項)、子は、一定の要件を満たす場合には、例外的に、21歳に達するまで提起可能(786条2項)

【懲戒権に関する規定等の見直し】
・①懲戒権(旧822条)を廃止
・②監護教育権における「子の利益のために」の具体化・明確化:監護及び教育の場面で遵守されるべき総則的な規律(「子の人格を尊重」、子の「年齢及び発達の程度に配慮」、「体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動」を禁止)(821条)

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