〔憲法コラム5〕プライバシー権
1 新しい人権
13条後段の幸福追求権について、従来は単に人権の重要性を強調する一般原則を宣言したものと解されていたが、現在では、具体的権利性を肯定し、憲法上列挙されていない権利を導き出す根拠となると考えるのが通説である。
〈論点1〉13条後段から新しい人権を導き出すことは可能か。
A説(判例・通説)
結論:個人尊重の原理に基づく幸福追求権は、憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる一般的・包括的な権利であり、この幸福追求権により新しい人権を導き出すことができ