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所在不明株主の株式の売却

 外部の第三者に株式を発行したことがある会社においては、しばしば連絡が取れなくなってしまう株主(所在不明株主)が生じます。株主総会招集通知を送付しても宛先不明で戻ってきたり、配当の支払もできない場合もあります。通常時は、保有割合が僅かである限りはそのままにしておいて事実上問題は生じないのですが、事業承継のM&Aの場面などで、そのような株主の存在が問題とされたりすることもあり、可能なうちに整理をしておきたいというニーズがあります。

 そこで、本記事では、このような所在不明株主の株式の整理のために利用できる会社法上の株式売却制度について紹介します(なお、本記事は主として中小企業を想定したものであり、上場企業における振替株式の処理(全株懇「所在不明株主の株式売却制度事務取扱指針」参照)については割愛します。)。


1.どのような場合に所在不明株主の株式を売却できるか

 所在不明株主の株式の売却に関する手続きは、会社法197条、198条に定められており、その要件は、以下のとおりです。このような要件を満たす場合、会社は、当該株式を競売し、かつ、その代金を株主に交付できるとされています(法197条1項)。

①その株式の株主に対する通知・催告を省略できる場合(当該株主に対する通知・催告が5年以上継続して到達しない場合(法196条1項)または株式を対価とする取得条項付新株予約権の取得に際して無記名式の新株予約権証券が提出されない場合(法294条2項))であって、
かつ、
②その株式の株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しなかった場合

 

 会社法196条1項は、株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合、当該株主に対する通知又は催告を不要としています。このような株主であって、配当も5年間受領していない場合に、所在不明株主の株式の売却制度が利用できます。なお、配当については、5年間無配の場合でも要件を充足します。

 5年以上通知が到達しないことの立証については、返戻された郵送物の種類、日付、返戻事由などのデータを記録として合理的な方法で管理しておくことで構いません。また、この通知は、会社が法定の義務として株主に行う通知・催告に限られず、任意の通知でも良く、電子メールなどの電磁的方法でも良いと考えられています。

2.株式売却の方法・手続き

売却の方法

 前記の要件①②を満たす場合、会社は、当該株主の承諾なく、株式を競売することができます(法197条1項)。また、会社は、競売に代えて、市場価格のある株式については市場価格による売却をすることができ、市場価格のない株式については、裁判所の許可を得て売却により処分することができます(法197条2項)。裁判所に対する売却許可の申し立ては、取締役が2人以上あるときは、その全員の同意によってしなければなりません(法197条2項後段)。

 ※この裁判所に対する株式売却許可申立事件について、東京地裁民事8部によるQ&Aがあり、必要書類等の説明があります。

 また、会社は、売却株式の全部または一部を買い取ることができます(法197条3項、但し財源規制に注意)。この場合、①買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類および種類ごとの数)、②株式の買取をするのと引換えに交付する金銭の総額を取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合は取締役の過半数による決定。法348条2項)により定める必要があります(法197条4項)。

売却の手続き

 会社は、所在不明株主の株式の競売または売却をする場合、次の事項を公告し、かつ競売または売却をする株式(売却対象株式)の株主およびその登録株式質権者に対して各別に催告する必要があります(法198条1項、会規39条)。

①株主その他の利害関係人が3か月以上の一定の期間内に異議を述べることができる旨
②売却対象株式の競売または売却をする旨
③売却対象株式の株主として株主名簿に記載・記録がされた者の氏名または名称および住所
④売却対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、売却対象株式の種類および種類ごとの数)
⑤売却対象株式につき株券が発行されているときは、当該株券の番号
(※なお、①の異議を述べることができる「利害関係人」とは株主、共有株主および登録株式質権者である。)

代金の支払

 会社は、弁済の準備をして、従前の株主が代金を受け取りに現れるのを待つか、あるいは債権者不確知として供託をしてその債務を免れることができます(民法494条)。株主の供託金還付請求権は、権利を行使できるときから10年で消滅時効が成立します。会社としては、消滅時効の成立後に、法務局から供託金を取り戻すことが考えられます(民法496条1項)。

その他の方法

 所在不明株主を整理するため、この株式売却制度が利用できますが、やや手続きに煩雑な面もあるため、株式保有割合の状況によっては、特別支配株主の株式等売渡請求や株式併合などのスクイーズアウトの手段を利用して株主を整理することも検討の余地があります。

3. 経営承継円滑化法について

 中小企業者(株式会社に限る。なお、中小企業者の定義は経営承継円滑化法第2条参照)の代表者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であるため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該中小企業者の一部の株主の所在が不明であることにより、その経営を当該代表者以外の者に円滑に承継させることが困難であると認められる場合、経済産業大臣(権限委任を受けた都道府県知事)の認定を受けることで、中小企業者には不在株主の株式の売却手続きに関する特例が適用されます。

 特例の適用によって、所在不明株主の株式売却のための要件は、当該株主に対する通知又は催告が1年以上継続して到達せず、かつその株式の株主が継続して1年間剰余金の配当を受領しなかったことに修正されます。この特例による場合、特例措置によることを明示した公告、個別催告を行う必要があります。

中小企業庁「所在不明株主に関する会社法の特例」パンフレットも参照

文責:スパークル法律事務所
本記事は、個別案件について法的助言を目的とするものではありません。
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