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相続税の税率は何%?税率と控除額の計算方法を解説

財産を相続した時、実際どれくらいの税金がかかるのか不安という方は少なくないかと思います。ここでは、相続税の計算方法と納税の仕方、そして税負担を軽くするための対策についても解説していきます。

1.相続税の発生タイミング

相続税が発生するのは、亡くなった人(被相続人)から各相続人が相続や遺贈などにより取得した財産の合計額が基礎控除を超える場合です。この時、財産を引き継いだ相続人には相続税の納税義務が発生します。

・相続税の基礎控除の算出
3,000万円+600万×法定相続人の数=基礎控除額

相続税に関する各種期限はこちらでも解説しています。

2.相続税の税率と控除額の速算表

相続税は、所得税と同様に累進課税制度の対象となり所得に応じて以下のように税率と控除額が適用される仕組みになっています。

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3.相続税の計算方法

相続税を計算する際は、まず正の財産の金額を算出し、その金額から負の財産となる借入金や未払金などの債務を引きます。この金額が課税対象となる相続財産です。次に以下の手順で計算します。

① 相続税の対象となる遺産と課税価格を求める
② 課税遺産の総額を算出
③ ②の課税遺産総額を法定相続分で分けて各人の課税価格を算出
④ 各相続人の相続税の総額を計算する
⑤ 相続税の総額も各相続人で配分する

 3-a.課税価格の合計金額の計算

まずは相続税の課税価格を計算します。
例:相続人は妻と長男長女の子ども2人で相続財産は下記とします
 
・現預金:2,000万
・金融資産(株・投資信託など):5,000万
・不動産:1億
→課税価格の合計額は2,000万+5,000万+1億=1億7,000万


 3-b.基礎控除を引いた課税遺産総額の計算

相続税は、課税価格の全てが課税対象にはなりません。上記の例だと課税価格の1億7,000万から基礎控除を差し引くことができます。

基礎控除は、3,000万円+600万×法定相続人数で計算された金額で、課税の対象外となります。この場合法定相続人は妻と子ども2人の合計3人なので基礎控除は4,800万円となり課税遺産総額は下記となります。

課税遺産総額:相続税の課税価格の合計金額ー基礎控除
=1億7,000万ー4,800万
=1億2,200万

従って、課税遺産総額は1億2,200万となります。


 3-c.各相続人の相続税と相続税総額について

課税遺産総額を算出したら、次に法定相続分で分割した仮の税額を算出します。この合計額が相続税の総額です。先ほど説明した法定相続分で按分すると、下記になります。

妻:1億2,200万×1/2=6,100万
長男:1億2,200万×1/4=3,050万
長女:1億2,200万×1/4=3,050万

次に、各相続人の金額に所定の税率をかけて仮の相続税額を算出します。相続税は課税の金額によって税率と控除額が変わる累進課税の仕組みをとっています。

下記の速算表をもとにそれぞれの仮の相続税額を計算していきます。

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妻:6,100万×30%-700万=1,280万
長男:3,050万×20%-200万=410万
長女:3,050万×20%-200万=410万

よって、1,130万+410万+410万=1,950万が相続税総額となります。


4.相続税の負担を軽くするためには?

相続税は、相続する財産が多いほどに負担が増えますが、特例や非課税枠などを利用すると負担が大きく軽減されます。ここからは、相続税の申告においてよく利用される税負担軽減の手法について解説していきます。


 4-a. 小規模宅地等の特例

相続財産の多くを占めるものが不動産(自宅)という方は少なくないかと思います。小規模宅地の特例は、自宅を相続する際に税負担が大きく軽減される制度です。小規模宅地の特例を活用することは、相続税における不動産の特例で最も重要といっても過言ではないかもしれません。

小規模宅地の特例とは
被相続人が居住していた土地や事業を営んでいた土地を相続する場合、一定の条件を満たせば評価額を80%〜50%軽減できる特例です。

最大で8割も評価額を減少させることができるのですが、いくつか要件を満たす必要があるので小規模宅地の特例を利用する際は要件を満たしているかどうか、しっかりと確認しましょう。

<特定居住用宅地等に小規模宅地等の特例を適用するための要件>
・故人や生計一親族が住んでいた土地を配偶者が相続する。
・同居の親族が相続した土地に住み続ける。
・生計一親族が相続した土地に住み続ける。

不動産業など、事業用地として小規模宅地の特例を活用する場合は要件が上記と変わってくるので確認が必要です。制度を活用するためにも専門家に相談することをおすすめします。

 4-b. 生前贈与

亡くなった後に遺産を相続するのではなく、生きているうちに財産を渡すことも、相続税の節税対策になります。生前贈与を活用し相続財産を少なくすることで相続税を軽減することができます。

生前贈与の実施時に確認しておきたいのが、贈与税の税率です。贈与税は年間110万円までであれば非課税であることを利用して、110万円だけ毎年生前贈与をしているという方も少なくないかと思います。しかし、相続税と贈与税の実効税率を算出し贈与税の税率が低いのであれば、110万円の非課税の枠に囚われずに生前贈与を行った方が贈与税を払ったとしても相続税を減らすことができます。

贈与について、詳しくはこちらでも解説しています。

贈与してから3年以内に亡くなると相続の発生から3年以内の贈与は相続時に相続財産に持ち戻されて相続税の課税対象となるので注意が必要です。早めに始めないと効果が薄いので相続税対策をお考えの方は併せて贈与についても同時に考えておくと良いでしょう。

【参考】暦年贈与
暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日の間の贈与額が控除額の110万円以内の贈与であれば贈与税がかからない制度のことを言います。
110万円までであれば税金がかからないため、とりあえず110万円毎年贈与しているという方がよくいらっしゃいます。しかし相続税を考えると贈与税を払ってでも贈与をしたほうがいいケースもあります。

例えば相続財産が1億2,000万円あるという方の相続税の実効税率は30%です。このうち3,000万円贈与したい場合、一括で贈与すると実効税率は34.5%で贈与税は1,035万円かかります。一方同じ3,000万円でもこれを300万×10年間で贈与で贈与していくとどうでしょうか。

300万円に対しての贈与税は約19万円、税率は6.4%なので一括で贈与する場合と比べると同じ贈与でも税額は圧倒的に少なくなります。しかも相続財産から減らすこともできるので結果的に相続税の税率も低くなります。

しかし、相続税の対策となると3年以内の贈与は相続財産に持ち戻しとなり効果が出るのが遅いです。早めに始めないと効果が薄いこともあるので「早めに、計画的に」始めましょう。

もし相続税額を算出せずにいきなり贈与していたら最終的には損をするかもしれません。

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5.相続税の具体的な手続きと納税方法

最後に、相続が発生した時の具体的な手続きの方法と流れについて解説していきます。特例等の活用には期限内の申告が条件になっていることもあるので確認しておきましょう。各項目ごとの細かい期限はこちらの記事でも解説しています。


 5-a.いつまでに納税が必要?

大原則として、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に現金一括納付する必要があります。相続税は、相続する人の居住する地域を管轄する税務署ではなく、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告・納税しなければなりません。

もし、申告の期限までに相続税を納めなかった場合は、小規模宅地の特例などの税額軽減の措置を受けることができなくなります。また、無申告課税や延滞税、悪質と判断された場合は重加算税などがかかることもあるので必ず期限内の申告・納税をしましょう。


 5-b.必要な書類は?

相続に際して必要な書類は多岐に渡り、取得に時間を要します。以下6つの書類は必ず必要になる書類です。

(被相続人に関する書類)
①出生から死亡までの戸籍謄本、附票
②住民票の除票
(相続人に関する書類)
③全員の戸籍謄本、附票
④全員の住民票
⑤全員の印鑑証明
⑥全員の身分証明書のコピー(運転免許証、マイナンバーカードなど)

その他、各金融機関の口座残高証明書や不動産を所有している場合は固定資産評価証明書・登記事項証明書など、借入金がある場合は金銭消費貸借契約書や借入金残高証明書などが必要となります。

また、被相続人の戸籍謄本は、すべての相続人の存在を証明できるように、出生から死亡まで連続していなければならず、戸籍の収集だけで数ヶ月かかることも多々あります。

10ヶ月という限られた期間の中で相続税の手続きを終わらせるためにも、書類の収集は可能な限り早めに取り掛かりましょう。


6.まとめ

相続税には、非課税枠や税額控除の特例も多数ありこれらを活用することで税負担を軽減できます。

【相続税における税額控除の一例】
配偶者控除
未成年者控除
相続時精算課税制度による贈与税額の控除 など

こうした制度も活用し適切な対策を講じ相続税の申告をするためにも専門家に相談することが大事です。専門家に相談する場合、特に税理士選びは所得税の申告業務がメインの普通の税理士ではなく相続専門の税理士に相談しましょう。

税理士の数に対して相続税の申告件数を考えると年1〜2件程度、もしくは申告の経験自体がないという税理士も多数います。また、税理士ごとに計算される相続税額が違うこともしばしばあります。

相続税に詳しいことも大切ですが、例えば相続財産に不動産がある場合は相続税と不動産両方に詳しくないと本当に効果のある適切な対策は難しいこともあります。なぜなら、相続税を抑えるためには、特に土地や建物などの不動産をはじめとする相続財産を正しく評価することや、特例・各種控除などを適用させることが必要不可欠だからです。

本来の金額よりも少ない金額にて申告してしまうと税務調査が入り延滞税や加算税などの追徴課税が発生し本来よりも高い税金を納めざるを得ないという深刻なケースになることもあります。
逆に、相続税の申告をしたものの本来の金額よりも多く申告しており適正な申告をし直すことで税金が戻ってくるというケースもあります。このように税金還付が受けられるケースもあるので既に相続税の申告が終わったという方も、不安があれば一度専門家に相談してみると良いかもしれません。

ここまで、相続税の具体的な計算方法、申告方法について解説させていただきましたが、多くの人々にとって相続は一生のうち数回しか経験することのないものです。不明な点、心配な点が少しでもあれば早めに専門家に相談することをおすすめします。

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