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【特別受益 その2】

おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。

今日のハナシは 特別受益の不公平についてです。

特定の相続人が特別受益を受けたときは、特別受益を考慮せずに相続分を算定すると、不公平をもたらすことがあります。

たとえば以下のような場合、法定相続通りに分割した場合
X(死亡) 相続財産6,000万円
  
  子A 1/3相続2,000万円
  子B 1/3相続2,000万円
  子C 1/3相続2,000万円

しかし、Xが死亡する前に、子Aに対して、1,500万円の金銭を生活資金として贈与していたとしましょう。

その場合 Aは3,500万円の財産を相続したことと同じになります。
当然、B、Cの不公平感は強く発生することになります。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし

相活士行動理念
相活士として、争続・争族(あらそうぞく)を避けるため、
効果的な終活を推奨することを使命とします
具体的には
① 遺言を書くことを推奨します。
② 死亡保険金受取人を熟考することを推奨します。
③ 遺言執行人を指定することを推奨します。
中でも外部の法人にすることを推奨します。

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