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相続登記を依頼しました(登記の漏れが発覚!)

母が亡くなりました。

実家には住む人がいなくなったので
家の中を片づけました



どのように片づけたかは
こちらの記事をお読みください



今後、実家を利用する当てもないので
売却することに決めました。



登記の状況を確認するため
実家の謄本を取り寄せてみると・・・


土地・建物の謄本
誰でも取得することができます。


管轄の法務局を探して取りに行ってもいいですし
郵送やオンラインでも取得することができます。



謄本を見れば不動産に関する
いろいろなことがわかります

  • 所在地

  • 面積

  • 登記された日付

  • 所有者

  • 住宅ローン等の抵当権に関する内容



実家の謄本の所有者の欄を見ると
私の父の名前が入っていました。


父が亡くなったのは20年以上前のことです。

父が亡くなった後に
相続登記をしていなかったんですね。



不動産を売却できるのは
原則としてその不動産の所有者のみです。


つまり私に相続登記をしないと
土地・建物を売ることはできません。


しかも父から私に直接
相続登記をすることはできません。


父から母に一度相続登記をして

その後、母から私に相続登記を
しなければいけないそうです。


面倒なことになりました。


相続登記を業務として行えるのは
司法書士と弁護士のみです。


実際の業務として相続登記を
行なっている弁護士は少ないみたいです。


ということで
司法書士にお願いすることにしました。


知り合いの税理士にお願いして
司法書士を紹介してもらいました。


二段階の相続登記をしなければならないので
ちょっと複雑でしたが

引き受けてもらえる司法書士を
紹介してくれました。


相続人は私と妹の二人です。


「きちんと二等分するように」
と母が生前言っていたので

土地・建物の相続登記の割合は
私と妹で50%ずつにしました。



相続税の申告をする時や相続登記の時には
たくさんの書類が必要になります。


下記が相続登記に必要な書類です。
(司法書士が準備する書類を教えてくれます。)

  • 登記申請書

  • 遺産分割協議書

  • 相続人の印鑑証明書

  • 被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本

  • 被相続人の除票または戸籍の附票

  • 相続人全員の戸籍謄本

  • 不動産を相続する人の住民票

  • 不動産の評価証明書または評価通知書


いっぱいあります。


この中で特に面倒なのが
被相続人の戸籍謄本です。

出生から死亡までの連続した戸籍謄本が
必要になります。


何故、出生から死亡までの戸籍謄本が
必要かと言うと
相続人を確定させるためです。


家族が知らないところに相続人がいて
後でもめたりしないように

相続人を確認するための書類です。


生まれてから死ぬまでずーっと
同じところに居た場合であれば

そこの役所に行って戸籍謄本を
取ってくればOKなので
手間はかかりません。


日本全国いろんなところに
移り住んでいた場合は

それぞれの役所まで戸籍謄本を
取りに行かなければなりません。


私の場合は父と母の
出生から死亡までの戸籍謄本が必要でした。


日本中あちこち移り住んでた
わけでは無かったですが

父も母も関東内を何度か移転してました。


戸籍謄本を取りに行くため
会社を休んで役所へ行ったり

行く時間が取れない場合は
郵送で取り寄せたりしました。


郵送の場合は役所まで行く手間は省けますが
送ってもらうまでに日数がかかります。


戸籍謄本の取得を司法書士に依頼する
という方法もあります。

(依頼すると別途費用がかかりますけど。)



朗報です!

戸籍謄本を令和6年3月1日から
楽に取れるようになりました。


本人またはその配偶者
及び直系親族の方の戸籍謄本のみ

本籍地以外の市区町村でも
取れる
ようになりました。


もう少し早く
この制度が始まっていれば

もっと楽に戸籍謄本を取得できたのに・・・


今後はそんなに苦労しないで
戸籍謄本を集められそうです。


必要な書類が集まったら
司法書士に渡しましょう。


あとは司法書士が
登記手続きをしてくれます。


司法書士に依頼してから
登記が終わるまで

書類がそろえば
私の場合は1ヶ月ぐらいで
完了しました。


登記が終われば
いよいよ売りに出せます。



わが家の場合
父親が亡くなったとき
相続登記していませんでした。


ところが今は相続登記が
義務化されました。


次回でお話します。

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