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相続登記は義務化されました

母親が亡くなり、実家を相続しました。


相続はしたものの
住む人は誰もいません。

売ることに決めました。


母から私(と妹)に相続しようと思ったら
所有者はだいぶ前に亡くなったのままでした。


父から母へ相続登記してなかったんですね!


父から母へ、そして母から私(と妹)へと
二段階の相続登記をしなければならず

面倒でした。


ただ、相続登記をしていなかったことについては
罰則等はありませんでした。


ところが、
2024年4月1日から相続登記が義務化されました!




相続登記義務化の内容


相続や遺産分割によって
不動産を取得した相続人は
3年以内に相続登記をしなければなりません。


3年以内に相続登記をしなかった場合は
10万円以下の過料の適用対象
になるんだそうです。


2024年4月以前の相続についても
義務化の対象になります。



義務化された経緯


土地の所有者が死亡のまま相続登記がされないと
誰の土地なのかわからなくなります。


2022年度の全国における
所有者不明土地の割合
24%にもなるんだそうです。


所有者がわからないと
公共事業や災害復旧の工事、民間取引の
大きな妨げになってしまいます。


所有者不明の土地を減らすために
相続登記を義務化させたんですね。



相続人のリスク


相続登記をしないと
罰則をうけることになります。


罰則以外にも
相続人にはリスクが伴います。


所有者が亡くなった際
相続登記をしないで
ほったらかしておいたとします。


配偶者が亡くなり
子どもたちが亡くなると
所有者の孫が相続人になります。


孫の代になると
相続人の数は
どんどん増えているかもしれません。


相続登記をする際は
相続人全員の合意が必要になります。


人数が増えていくと
行方が分からない相続人が
いる可能性も出てきます。


行方がわからなければ
相続登記が困難になることも
考えられます。


相続登記をしないと
不動産を売買したり、担保提供ができません。


このようなリスクがあるので
所有者が亡くなった都度
相続登記を行なう必要があるんです。



相続登記の手続き


相続登記が義務化されたので
やっとかないとまずい・・・

でも
どうしたらいいのかわからない
という方もいらっしゃると思います。


私の妻の実家が
同じような状況でした。


不動産の所有者は義父でしたが
10年以上前に他界しました。


不動産の相続登記は
やっていませんでした。


義母に義務化されたことを話して
相続登記するように勧めました。


相続登記することになったんですが
義母はどうしたらいいのかわからないので
私が一任されました。

(ちょうど私が実家の相続登記を
していたので、お願いされました。)


自分で手続きすることもできますが
手間と時間がかかるので
司法書士にお願いすることにしました。


司法書士に知り合いはいないので
インターネットに「相続登記 司法書士
と入力し、表示された司法書士から選びました。


その司法書士とは主にメールでやりとりをして
進めていきました。

会わずに済んだので、時間を取られることは
ありませんでした。


義父の出生から死亡までの戸籍謄本の取得は
司法書士にお願いしました。

別途費用はかかりますが
義母は取りに行けないし

出生から死亡までの戸籍謄本を取るのは
かなり手間がかかります。


依頼された相続人の
戸籍謄本住民票を集めて
司法書士へ郵送したら

こちらでやることは終わりです。


あとは司法書士が相続登記の手続きを
してくれます。


ところがちょっと時間がかかる
案件が発生しました。


義父が不動産購入時に
銀行の住宅ローンを利用しました。


住宅ローンは返済し終わっていましたが
不動産の抵当権の登記の抹消手続き
されていませんでした。


その手続きも合わせて
司法書士に依頼しました。


住宅ローンを利用した銀行が
最近になって別の銀行と
統合してしまっていました。


統合前の銀行の住宅ローンだったため
手続きに時間がかかる結果となりました。


時間はかかりましたが
相続登記は無事終了しました。



まとめ


不動産の所有者が亡くなったら
すみやかに相続登記を行ないましょう。


相続登記をしないと罰金が発生します。
不動産の売買もできなくなります。


相続登記は司法書士にお願いすれば
手間がかかりません。

書類をそろえて、あとは待っていれば
司法書士が手続きしてくれます。




次回は・・・

相続登記が終了したので
いよいよ不動産の販売に取りかかれます。


やったことがないので
調べながら進めていきました。


そのあたりのことについて
お話します。

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