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葬儀費用は経費にになる?経費になるものとならないものについて

大切な方が亡くなったとき、悲しみに浸る暇もなくお葬式の準備をしていかなければなりません。

ここで問題になるのが、葬式を行うためには多くの費用が必要になるという点です。

多くの費用が必要にあると、負担が大きいと感じてしまう方もいるでしょう。

200万円以上かかることも多いものだからこそ、少しでも負担を減らすための選択肢を把握しておくことも必要です。

負担を減らすうえで最初に考えるべきポイントの1つが、故人の葬儀費用というのは経費になるという点です。

具体的には相続税の計算を行うときに、経費として認められる場合があります。

実際に認められるためには、そのため基準を把握しておくことが大切です。

正しい知識を得たうえで、相続税の控除につなげられるように考えていきましょう。

家族や親族が亡くなったとき、葬儀が終わればそれでいいというわけにはいきません。

亡くなられた方の遺産をしっかりと整理していくことが大切です。

整理していくうえでのステップの1つになるのが、相続税の申告になります。

相続税の申告というのは、故人の財産から故人の負債を控除して計算されるものです。

故人の負債が控除されると言われると、葬儀の費用は控除の対象外というイメージを持つ方もいるかもしれません。

実際には葬式関連のお金というのは、故人が死亡すると必然的に生じるものなので控除の対象となる経費だという点を押さえておきましょう。

実際に経費を控除してもらうために考えなければならないのが、どのくらいのお金がかかるのかという点です。

葬儀の形式などの違いによって、必要となるお金も変わってきます。

お通夜や告別式の形式の選択肢を把握したうえで、必要な金額を考えていくようにしましょう。

そして相続税の申告に向けて考える必要があるのが、控除の対象となる項目と対象外の項目を整理していくという点です。

対象となる金額を把握していないと、申告の段階で焦って大変な思いをするかもしれません。

必ず事前に確認しておき、申告前の段階になってから焦らないようにしましょう。

葬式関連のお金を経費と申告したい場合、喪主以外にも相続人が負担したお金があるなら控除の対象とすることが可能です。

そのため葬儀費用について考えていくときには、誰が支払うのかという点などをしっかりと親族で話し合うことが大切です。

事前に話し合いを行っておくことで、後からトラブルが起きることを防ぐことにつながります。

葬儀費用が経費になる??

葬儀にかかった費用というのは、経費という形で相続税の控除に利用することが可能です。

ここで問題になるのが、実際に葬式を行う場合にはどのくらいの費用が掛かるのかという点です。

経費として計上できるといっても、豪華な葬式を行ったらお金がかかって金銭的な負担が大きくなります。

そのため最初に葬式の形式を把握したうえで、お金の問題について考えていくようにしましょう。

そもそも一般的なお通夜や告別式の費用を考えた場合、相場でも200万円近くになるケースも見られます。

多くの参列者が集まるため、広い会場を押さえるためのお金や飲食代などでお金がかかるので注意が必要です。

一方で安く抑えたいという場合には、火葬のみのスタイルを選ぶというのも1つの手です。

火葬のみなので費用を最小限に抑えられる仕組みになっています。

飲食代なども必要ないので、全体の費用を20万円ほどに節約することも可能です。

このほかにも一日葬や家族葬など、葬式にもさまざまな種類が存在しています。

具体的にどのような選択肢があるのか把握したうえで、家族と相談したうえで適した選択ができるようにすることが大切です。

お金の問題だけで考えるのではなく、形式ごとのメリットやデメリットを考えていくことも忘れないようにしましょう。

実際に葬儀のお金が控除の対象となる場合、どのような計算になるのでしょうか。

基本的に相続税を計算するときには、負担した金額を遺産総額から差し引くことができるという決まりが存在しています。

喪主のみが対象になるわけではなく、兄弟なども同じように経費として計上することが可能です。

ただし実際に相続税の控除を利用したい場合に注意が必要になるのが、法律上の細かい規定が存在しているという点です。

法律に記載されているのか理解していないと、相続税の申告で控除が受けられないこともあるので注意しましょう。

不明な点があれば、専門家に相談するのも1つの手です。

実際に経費になると言われても、葬儀の喪主自体が初めてだとどのようなお金がかかるのかわかっていないという方も多くいます。

そのため疑問に思う点などがあれば、詳しい方に相談するようにしましょう。

葬儀社の方に相談するだけでも、自分が疑問に思っている点を解決できる可能性があります。

また実際に相続税の申告時にわからない部分があるなら、税理士などに相談することも大切です。

詳しい人に質問することで、正しい知識で対応することが可能です。

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葬儀費用が経費になるもの

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相続税の経費として葬儀費用を申告したい場合、どのような項目のお金が対象になるのでしょうか。

基本的な考え方としては、葬式を行うために直接的に必要となる項目なのかという点です。

直接的に必要となるお金であれば、控除の対象となる可能性が高いのです。

例えば葬儀一式の費用であれば、経費として控除することが可能です。

ここでいう一式の費用というのは、お通夜や告別式に関するお金だけではありません。

当日の飲食費やお手伝いを頼んだ方への心づけなども含まれています。

また心づけが経費として認められるといっても、注意が必要なのが常識の範囲内の金額だという点です。

控除額を増やすために、非常識な金額の心づけを渡そうと考える方もいるかもしれません。

明らかに高額な場合には、控除として認められない可能性もあるので注意しましょう。

心づけを用意するときの問題になるのが、領収書の発行が不要だという点です。

領収書がない場合でも、相続税の申告時に添付資料にする必要はないので問題はありません。

しかし後からのトラブルを防ぐために、心づけの金額などはメモをして保管しておくことも大切です。

また葬儀の際には僧侶の方に読経をしていただくため、お布施が必要になります。

お布施は業者とは別に発生するお金になり、その分も控除の対象です。

そしてお布施も領収書がもらえない項目になるので、使った金額はメモなどで記録しておくようにしましょう。

お布施だけではなく、戒名料や僧侶などの交通費も経費に含むことが可能です。

葬儀が終わった後には火葬が行われますが、この分の費用も控除の対象になっています。

火葬などを行うとき、遺体を運搬する必要があります。

遺体の運搬にかかるためのお金も経費として計上できます。

1つ忘れてはいけないのが、相続税から控除してもらうことが可能だといっても、自動的に行われるわけではないという点です。

自分で申告を行うことで、相続税から控除してもらうことが可能です。

自分で手続きを行うからこそ、控除の対象となる項目を理解しておくことが必要です。

不明な点があれば、葬儀の業者側に質問して教えてもらいましょう。

実際に申告をするのはお通夜や告別式などが終了した後にはなりますが、葬式の段階で控除に関する知識を得ておくことも忘れてはいけません。

また葬式に関する費用を1人で負担するのではなく、兄弟などで折半するケースも見られます。

この場合はそれぞれが控除を行えるので、個別に対応するようにしましょう。

葬儀費用が経費にならないもの

葬儀費用であれば、すべての金額が経費として認められるというイメージを持っている方も多くいます。

しかしすべての項目が経費として認められるわけではないので、個別に確認しておくようにしましょう。

例えば控除の対象外となる項目の1つが、香典返しに支払った費用になります。

香典返しは一般常識として、香典を受け取ったら必要になるお金だから控除の対象になるというイメージを持っている方も多くいます。

しかし法律上は葬儀に直接は必要のないお金とされています。

そのような背景から、香典返しのためのお金は控除の対象にはならないという点を把握しておきましょう。

また香典返しと似ているもので注意が必要になるのが、会葬御礼を用意する場合です。

この会葬御礼というのは、実は経費として認められる項目の1つです。

1つ注意が必要になるのが、会葬御礼と別に香典返しを行わないという場合です。

別に香典返しを行わない場合であれば、会葬御礼のためのお金も控除の対象外になってしまうので注意が必要です。

さらに墓石の購入のためのお金も控除の対象外となっています。

そもそも墓石というのは、新しく購入する方もいれば、先祖代々のお墓に納骨するケースも見られます。

必ずしも発生するとは限らないタイプのお金になるので、控除の対象外になるのです。

そして注意が必要なのが、法事のお金も経費としては認められないという点です。

法事は必ず行うものだから経費と思っている方もいますが、葬儀ではないので控除の対象外になるのです。

ただし初七日法要の場合には、葬儀の比に合わせて行うというケースも見られます。

そのような場合だと、初七日法要と葬儀の費用が区別されていません。

区別されていないケースだと、初七日の法要も控除の対象とすることが可能です。

このように同じように葬式関連の費用だとしても、控除の対象になるかどうかは項目ごとに違いがあります。

1つずつの項目を確認したうえで、控除について考えていくことも忘れないようにしましょう。

実際に控除の対象となる項目とそうではないものがあると言われても、葬式関連で忙しい時期だと個別に考えていく余裕がない場合がほとんどです。

そのためお通夜や告別式のタイミングで控除を考えるのではなく、少し落ち着いてから検討していくのも1つの手です。

実際に支払った金額の領収書やメモなどを残しておくことで、申告のタイミングで控除の対象となる項目を考えていくことが可能です。

葬儀費用が経費になる?経費になるものとならないもの。まとめ

葬儀費用の負担というのは、200万円以上になってしまうケースも見られます。

しかし負担になるといっても、葬儀にかかった費用というのは経費にできる可能性もあります。

経費として計上することで、相続税から控除されるのです。

ここでポイントになるのが、どのような状況だと相続税から控除されるのかという点です。

ポイントとなるのが、経費となるお金の項目を把握しておくという点です。

控除の対象となる金額を把握したうえで、問題なく相続税の申告が行えるようにしましょう。

実際に経費として認められる金額というのは、葬儀に直接的に関わっている費用になります。

例えば葬儀社に支払うお金や僧侶へのお布施、さらには手伝ってくれた方への心づけは控除の対象です。

申告時にスムーズに手続きを進められるようにするためにも、領収書や支払額のメモは忘れずに保管しておくようにしましょう。

一方で葬式関連の費用といっても、直接的に関係ないとされる項目のお金は控除の対象外です。

例えば墓石や墓地の購入に関するお金は経費として認められません。

これは墓石を購入する方もいれば、先祖代々のお墓に納骨する方もいるからです。

人によって購入するかという対応が異なる項目だと、経費には認められないという点を押さえておきましょう。

ほかにも香典返しにかかったお金は、相続税控除の対象にはなりません。

ただし香典返しを別に行う会葬御礼を用意するなら、経費として認められます。

個別に経費として認められるのが対象外なのか確認していくことが大切です。

葬儀費用が経費として認められるといっても、相続税の申告は急いで行わなければならないものではありません。

お通夜や告別式が終わったからすぐに対応するのではなく、少し落ち着いてから申告を行っていくことも可能です。

相続税の申告期限は、故人が亡くなったことを知った日から10ヶ月以内と決められています。

期限内に忘れずに申告を行うようにしましょう。

相続税の申告期限は10ヶ月以内なので、急いで対応する必要はありません。

まずは控除の対象となる項目を調べて、間違いのないように対応できるようにすることが大切です。

控除の対象かどうかは、葬式が一通り終わってから考えて遅くはないのです。

ただし控除の対象の金額がわからなくならないように、領収書や支払い額のメモは忘れずに保管しておきましょう。

領収書や支払額のメモが残っていることで、税理士などに相談したいというときでもスムーズに対応してもらいやすくなります。

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