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葬儀費用の控除対象になるもの・ならないものについて

葬式は突然行われることがほとんどであり、様々な手続きが必要なことから細かいことまで目が行き届かないことが多いです。

さらに親しい人がなくなった場合は気持ちの余裕もなくなっているので、手続き自体を拒否してしまうことが多く、来客の接待だけで終えてしまうこともあります。

葬式は通夜や葬儀、告別式、火葬をすべて合わせたものを指しており、葬儀を葬式と呼ぶことも多いです。

実際に葬式を行う場合、規模にもよりますが会場費など様々な費用がかかります。

近年、簡素化しつつありますが互助会などに加入していないときは数十万円から200万円ほどとなっているのが現状です。

葬式に関しては通夜や告別式に使用する式場の使用料やスタッフの人件費、祭壇費や供花費、会葬礼状や返礼品、火葬費がかかってきますし、さらに死亡診断書などを発行する際にも数百円とはいえ料金がかかります。墓地がない場合は墓地代が、さらに読経のお礼や戒名代、お車代などが必要となります。

具体的には、費用として該当するのは、通夜や告別式において葬儀会社に払ったものや飲食費、お手伝いをしてくれた人への心づけやお布施や戒名読経料金、火葬や埋葬、さらに納骨に関してかかった料金や亡くなった方の運搬費、会葬御礼に関するものの7つがあります。

逆に該当しないものとして、香典返しに関しての料金、墓地や位牌などを購入したり借り入れなどを行ったりした料金、法要に関してのもの、解剖などの料金などとなっています。

ただし、四十九日に納骨を行う場合の石材店に支払うものは葬式の費用の中に含みます。

このような費用は亡くなった人から相続された財産から支払われていますが、必然的にどうしてもかかる費用であり、相続税の課税がされないのが一般的です。

さらに宗教や宗派によって葬式自体の形式も異なっており、弔い方にも社葬や家族葬、直葬や一般葬など様々となっています。そのためこれらに関しては相続税などでは明確に定められていません。

とはいえ、どこまでも相続税がかからないわけではなく、債務控除となるケースとならないケースとがあり、税金を少なくしようと不当に操作してしまうと税務署に調査されてしまい、追徴課税を受けることになります。

どういったものが控除の対象となるかをしっかりと確認するためにも、どのようなものにどのくらいの金額がかかったのかをノートに記入をする、レシートや明細書を貼り付けておくといったことを行います。

葬儀費用控除とは?

葬儀費用の控除を考えた場合、だれに対して適用となるのかわからなくなりますが、単純に葬式などを執り行いその料金を支払った人に対して適用されます。

日本の法律において遺産が発生する場合、相続人同士が遺産を分配し、取り分に対して税率をかけて計算をし、合計されたものが相続税の総額となります。

ですが、葬儀に関して料金を出した場合は、課税対象額から除くことができる金額を引いたものが実際にかかってくる額となるので、相続人全員で料金を支払った場合、料金を負担した人全員が控除を受けられるようになっています。

逆に相続人でなく、遺族以外の人が葬式に関する料金を負担した場合は、その料金を負担した人が適用者となります。故人との関係性で費用が除かれるのではなく、あくまで支払った人が受けられるシステムとなっているので注意が必要です。

どのようなものが対象となるのかは細かいきまりがありますが、通夜や告別式、火葬など葬儀を行う場合において絶対にかかる費用が該当すると考えるとわかりやすくなります。

国税庁においても、葬式もしくは葬送に際し、または埋葬や火葬、納骨または遺がいもしくは遺骨の回送その他に要した費用、施与した金品で被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められたものに要したもの、死体の捜索または死体もしくは遺骨の運搬に要した費用は該当すると定めています。

控除できるのかできないかの判断が難しいものに親族への交通費や宿泊費があります。

すべての親族が近くにいることは少なく、遠方からはるばる来てくれることが多いです。

このような場合一般的には葬式に参列する側が負担をすることが多く、後で返礼品などを多めに用意することが多いのですが、金額として負担をすることもあります。

地域によっては葬式を行う側が出す習慣があるケースもあるので、遺族が支払わなくてはならない理由が明確である、支払われた金額が妥当であるということが認められれば控除の対象となってきます。

また会葬返礼品は一般的に対象となることが多いですが、対象とならないのは会葬返礼品の他に香典返しをしていない場合となります。

その時に香典返しをしていなくても別途渡している場合はそのかかった料金に関して控除対象となるので、どのような人にどういったものをお返ししたのかを記録しておかなくてはなりません。

葬儀を行いそれを誰が支払ったかが大切であり、支払った人が該当することになっています。

葬儀費用控除できるもの

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葬儀の控除対象となる費用は、実際に葬式を行う上でどうしてもかかるものが該当しています。

葬式を行うに際して無駄なことを行うことはほとんどなく、すべての儀式が必要不可欠であることが多いため、控除対象となることが多いです。

具体的には亡くなった時に発行される死亡診断書、死体検案書の料金、通夜や告別式を執り行う際にかかったもの、喪主が祭壇をかざるために負担をする供花や供物、葬儀場までご遺体を搬送する際にかかる料金、火葬や埋葬料、お心づけ、僧侶のお車代やお布施、読経や戒名料、納骨料などがあります。

なお火葬料においては市町村や会社が加入している共済などによって補助が出ることがあり、前もって確認しておくことが大切です。

費用として考えた場合、領収書が必要なのは基本であり、しっかりと保管をしなくてはなりません。

ですが近所の方に手伝ってもらったなどの時は、領収書がないことが多いですが、このように領収書がない際は具体的な日にちや金額、内訳をメモしておくようにすると控除を受けることができます。

お寺などでは領収書を発行してくれることが多いため事前にお願いをしておくと良いのですが、発行をしてくれない場合も心配はいりません。

きちんと支払った記録をつけておくようにします。

また、葬儀は1回とは限らず、人付き合いが多い場合は住んでいた地域と実際に亡くなった地域の2回行うこともあります。

このような場合2回とも対象となるのですが、親族で行った後に会社で告別式を執り行うことも実際に多く、基本的に親族で行った場合のみが対象となり、会社で行った場合は経費として処理を行います。

つまり誰が葬儀を行い、誰が支払いを済ませたかということが大変重要になります。社葬など会社で行う場合は対象外となるので十分に注意が必要となります。
なお何らかの理由で葬式に参列できなかった方に対して偲ぶ会を設けることがあります。

この場合、一般的に考えると控除の対象外となるのですが、感染症などを避けるなどの理由で行われている時には葬式とみなされることがあり、偲ぶ会も対象となるケースがありました。

過去には判決が行われ認められていますが、確実に認められるとは限りません。

多くの場合は認められないことが多いのでのちほど偲ぶ会を設ける場合は、対象外となることを認識しておく必要があります。

さらに、葬式の後に場所を移して会食をしている場合は対象外となる判決が出ています。

基本的に葬儀を行った場所で引き続き行うものと考えます。

葬儀費用控除できないもの

葬儀費用として控除を受けられないものには、香典返しや喪主や施主以外からいただいた供物や供花、お位牌や仏壇の購入費用、墓石や墓地の購入費または借入費、彫刻費、初七日以降に行われる法事に関する料金、遺体を解剖した際の解剖費などがあります。

これは葬式に関して直接関係がないものが該当しています。

さらに普通のサラリーマンが派手で大きめな葬式をしたあとに、さらに大規模なお別れ会をしたというケースも、一般的に相当と認められないため、行き過ぎた分に関しては控除を受けることができません。

墓石や仏壇の購入、彫刻料に関しては、なくなった人に対して行っているものであり葬式の一環として考えられますが、この場合においては葬儀の後に行われる納骨の際に必要となることとみなされるので、対象とはなりません。

ですが石材店にお願いをした場合、納骨の料金と一緒になっていることがあります。

納骨にかかるものに関しては対象となるので、内訳を確認するようにします。

さらに香典に関しては原則的に非課税となっており、葬式の費用をあてて余った分は喪主または施主が受け取っても問題がなく、相続人同士で分けても大丈夫です。

ですが、数十万円などあまりにも多い香典を受け取った場合は、一時所得とみなされてしまい税金がかかることがあるので注意が必要です。

また葬儀を行った場合、参列してくださった人、お焼香に来てくださった人に対して感謝の気持ちを込めて会葬返礼品を用意することが多いです。

この会葬返礼品に関しては香典返しをしたうえで会葬返礼品を渡した場合は控除の対象外となってしまいます。

香典返しは気軽に多くの品物を贈るなどを行ってしまうものではありますが、この香典返しを会葬返礼品として渡したかどうかが大切になります。

そのため相続税を減らしたいと考えている場合は、香典返しは会葬返礼品として渡すようにします。

なお、これらの控除はあくまで相続税が対象となるのであり、確定申告では対象となりません。

確定申告は所得を申告するものであり、遺産は所得ではないからです。相続税に対してのものであるので注意してください。

また費用の控除ができない相続人もいます。該当する人は制限納税義務者と相続人及び包括受遺者以外の相続人です。

制限納税者は相続が発生した時から過去5年間の間に日本国内に住所がない人を指しており、長いこと海外にいる人は相続税の課税対象から費用を除くことはできません。

葬儀費用控除のまとめ

葬式を行った場合様々な費用がかかります。さらに相続をしている場合は相続税がかかり、様々な面でお金がかかることが多いのですが、相続税が控除される費用もあります。

該当するものに医師から発行される死亡診断書、通夜や告別式でかかったもの、葬式場までの交通費や飲食代、ご遺体を搬送する際の料金や火葬、埋葬料、お手伝いをしてくださった人へのお心づけやお車代、お寺などに支払いをするお布施や戒名料、読経料、納骨費用があげられます。

基本的に葬式を行うのに際して必要なものとなっており、通夜や告別式に参列をした人が会食をする、お斎の際に出されるお茶やおつまみ代なども控除として認められます。

さらに少し足りないかもしれないと売店などで補充を行った場合の料金も対象となります。これらに関しては領収書を用意するのが基本であり、領収書があったほうが手続きがスムーズにいきますが、お心づけなどは領収書を発行することはありません。

このような場合は誰にいつどのくらいの金額をお渡ししたのかをしっかりと記載しておくことが大切です。
逆に対象とならないものには香典返しやお供え物、お花料、位牌や仏壇の購入費用、墓地や墓石、彫刻料、初七日や四十九日など法事に関しての料金、解剖など医学や裁判的に処置を要した場合の料金などが該当します。

香典返しは遺族が受け取るものであるので、相続には含まれないため対象外となっており、葬儀費用の中に含まれません。

さらに参列もしくはお焼香に来てくださった人にお渡しする会葬返礼品は対象となりますが、香典返しは対象外となります。

また初七日に関しては近年、葬儀とともに行うことが多くなっています。

このような場合も葬式に関連して起きている出費と考えられるため、差し引くことができます。

ですが葬儀の日に行うのは負担になるからと場所を移して行ったり、日を改めて行ったりした場合や、お斎などの法要を葬儀の日に行ったとしても場所を移して行ってしまうと控除は認められなくなってしまいます。

これは法会としてみなされると考えられてしまうからであり、対象とするには葬儀の日に同じ場所で法要やお斎を行うことが基本となります。場所を移さないように注意してください。

相続税に関しての申告は、亡くなった翌日から10カ月以内に行わなくてはならないというきまりがあります。

スムーズに行うためにもしっかりと記録を残しておき、領収書もノートなどに貼りつけておくなどの工夫を行います。

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