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【葬儀費用】は誰が負担するの?

親や親族が亡くなったことで、喪主などの立場になるということもあるでしょう。

そのようなときの問題になるのが、誰が葬儀費用を負担するのかという点です。

葬式を行うといっても、費用の負担が大きいと生活的に厳しくなってしまうという方も多くいます。

そこで喪主の決め方や支払いの負担額の決め方などさまざまなポイントを確認しておくことが大切です。

また1人だけで抱え込むのではなく、遺族でしっかりと話し合いをすることでトラブルを回避することにつながります。

実際に葬儀費用を誰が負担するのか考えていくときのポイントの1つが、喪主を理解するという点です。

喪主というのは、葬儀の主宰者のようなものです。

一般的に喪主は配偶者、もしくは故人の長男や長女などが担当します。

故人との血縁関係などによって決められることになります。

また故人の遺言で指定されている場合もあるので、その場合は遺言の中身に従うようにしましょう。

そして葬式全般にかかるお金というのは、誰かが払わなければならないという決まりは存在していません。

法律的な決まりなどは存在していないものの、喪主が支払うという場合が多く見られます。

しかし決まりというわけではないので、状況に応じて判断するということも大切です。

例えば喪主が全額を負担するのが難しい場合には、施主と呼ばれる葬式関連の世話役をたてて支払ってもらうことも可能です。

この施主は家族以外でもいいので、状況に応じて決めるようにしましょう。

また誰が一人が支払うという形式ではなく、相続人で分配するというケースも見られます。

喪主一人が負担するのではなく、兄弟や姉妹などの複数の相続人で分担していくことが可能です。

そもそも葬儀を主宰する側というのは、故人の共同相続人である場合がほとんどです。

そのため相続財産の受け取れる額などを考慮したうえで、具体的にどのくらいの費用を負担するか決めていくこともあります。

実際に支払いを分担する場合のポイントになるのが、トラブルを避けるという点です。

誰がどのくらいの額を払うのかという点によって、トラブルに発展するケースも見られます。

お金の問題はトラブルに発展しやすいからこそ、相続人同士で話し合って決めていくことが欠かせません。

故人の相続人が葬儀を主宰する際、喪主や家族の預貯金などから支払うのが難しいという場合もあるでしょう。

そのような場合には、相続財産を支払いに使うという選択肢も存在しています。

実際に故人の貯金を葬式の費用として使いたい場合の注意点が、死亡通知が銀行側に届くと口座は凍結される
点です。

そのため故人の銀行口座のお金を使いたい場合には、銀行側に申請が必要になるので注意しましょう。

実際の支払いや葬儀に関する内容は、故人が遺言で指定しているケースも見られます。

自分の口座のお金から葬儀費用を支払うようにしているケースもあるので、最初に確認しておきましょう。

また遺言が残されていても、どのような形で保管しているのかという点にも違いが見られます。

まずは遺言無を確認して、そのうえでどのような準備が必要になるのか考えていくことが大切です。

遺言を見つけたときは、正しい手続きで内容を確認することも忘れてはいけません。

相続税申告、葬儀費用の領収書名義について

葬儀費用を誰が負担するかともめてしまう理由の1つが、お金がかかるという点です。

葬式のお金の総額で考えてみると、一般的に200万円ほどかかります。

形式によって金額は異なるといっても、ある程度のまとまった額になると負担するのが厳しいという方も多くいます。

そこで葬儀の費用を考えていくときには、誰が負担するかだけではなく相続税の問題と合わせて考えていくことも必要です。

実は葬儀にかかった費用というのは、相続財産から控除することが可能です。

つまり葬式関連での費用の負担をしても、その分が控除の対象になることで、相続税の支払いにおける負担を減らすことが可能です。

その点も含めたうえで、誰が負担するか考えていくのも1つの手です。

ただし実際に相続税から控除してほしいという場合には、いくつか注意しなければならない点が存在しています。

その注意点の1つが、どのような金額が対象になるのかという点です。

葬儀に関する費用だと自分では思っていても、項目によっては控除の対象にならないケースも見られます。

そのため控除の対象となる名目を最初に確認しておくことが大切です。

例えば控除の対象になる費用には、葬式のための費用や遺体の搬送費、さらには火葬や埋葬にかかったお金があげられます。

また通夜や告別式に集まった方の飲食代なども控除の対象となります。

一方で、香典返しや墓地の購入のためのお金は対象外となってしまうので注意しましょう。

1つ注意が必要になるのが、相続税の控除は自動的に行われるわけではないという点です。

控除の仕組みを利用したいであれば、自分で相続税申告を行うことになります。

そのため具体的にどのような流れで相続税申告を行うことになるのか確認しておきましょう。

相続税申告といっても、葬式が終わってすぐに行う必要があるなどのものではありません。

別途期限が決められているので、その期間までに行うことが大切です。

相続手続きが終了した後で申告することになるので、先に準備を整えておくことも大切です。

また相続税申告の際には、どのくらいのお金を支払ったのかと証明する必要があります。

例えば葬儀にかかったお金であれば、領収書を提示することで証明が可能です。

領収書に名義が記載してあることで、誰が支払ったお金なのか証明する書類とできます。

代表者一人の名義にされていると、喪主以外の方が支払ったことが証明しにくくなってしまうことがあるので注意しましょう。

また葬儀に関するお金の支払いにおいて、領収書が発行されないケースも見られます。

例えば心づけなどの支払いであれば、領収書は発行されません。

領収書が発行されないものであると、相続税控除の対象にはならないと思ってしまう方もいます。

ですが領収書が発行されない場合でも、支払いの金額と項目をメモしておくことで証明する書類とできます。

また葬儀に関するお金の書類は、相続税申告するときになってから必要なものがなくて困る方も多くいます。

申告するステップになってから困らないようにするためにも、領収書や金額をメモしたものなどはしっかりと保管しておきましょう。

不明な点があったら、税理士などの専門家に相談するのも1つの手です。

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葬祭費用を安くする方法は?

葬儀に関するお金だけで200万円以上かかってしまうこともあることから、誰が負担と遺族内でもめてしまうケースも多く見られます。

遺族間のお金に関するトラブルを減らすために、葬儀に関する費用を安く済ませる選択肢を探っていくのも1つの手です。

実際に葬儀のお金を安く済ませる方法の1つが、どのような形式にするのかという点です。

例えば大勢の方に参列してもらうタイプではなく、家族葬にするのも1つの手です。

家族葬であれば、参列者の数が少ないため狭い会場で済みます。

用意する飲食代なども減ることで、安く済ませることにつながります。

さらに家族葬ではほかの参列者への対応も少ないので、身内だけでゆっくりと故人とのお別れができるというメリットもあげられます。

また費用を抑えるうえで注目するべきポイントの1つが、お通夜などの際に振舞われる飲食に関するお金です。

特に参列する人数が多いものほど、飲食費だけで高額になってしまうというケースがあります。

ただし1つ注意が必要なのが、飲食費が安いことだけにこだわらないという点です。

安さだけに注目すると、当日の飲食が何もない状態になってしまうかもしれません。

安さも大切ですが、最低限のサービスがあるのかなどの点も合わせて確認していくことを忘れないようにしましょう。

家族葬のほかにも、一日葬にするという選択肢があげられます。

一日葬というのは、通常行われる通夜を行わずに告別式だけにするという形式です。

通夜の分の費用が抑えられるので、全体の金額を安く済ませることにつながります。

また1日だけで終わることから、時間の面でも短縮できるというのもメリットの1つです。

さらに安く済ませたい場合には、直葬・火葬式という選択肢も存在しています。

直葬・火葬式というのは、通夜や告別式などもなしで火葬のみを行うという形式です。

通夜や告別式を行わないため、非常にシンプルな葬儀で時間もかかりません。

火葬のみなのですぐに終わってしまうので、故人とゆっくりお別れの時間を確保するのが難しいなどの注意点も存在しています。

また安く葬儀を行うためには、市民葬や区民葬などを選択するのも1つの手です。

指定された提携の葬儀社などを利用することで、その地域で安く対応してくれるというものです。

ただし市民葬などの場合には、必要最低限のプランしか含まれていないこともあるので注意しましょう。

経済的な理由から費用の捻出が難しい場合には、補助制度が利用できるケースもあります。

多くの参列者がいる場合であれば、香典を葬儀費用に利用できるというメリットがあげられます。

規模の大きい告別式はお金がかかるから避けようと思う方もいるでしょう。

しかし香典が多く集まるということを考えたら、故人がお世話になった方が多いという場合には多くの参列者が集まれる場所を作るのも1つの手です。

香典が多く集まるということは、誰が負担するかもめやすい費用の問題を解決できる可能性もあるという点を押さえておきましょう。

ただし実際に香典を受け取ったら、香典返しなども必要になります。

ちなみに葬式関連の費用は相続税控除の対象になるといっても、香典返しに関するお金は対象外という点になります。

葬儀費用は誰が負担すべきか?まとめ

葬儀費用は誰が負担するのかという問題は、遺族にとって気になる点の1つかもしれません。

お金の問題はトラブルになりやすいので、しっかりと確認しておくことを忘れないようにしましょう。

実は葬儀のお金を誰が支払うのかというのは、法律的な決まりが存在しているわけではありません。

決まりは存在していませんが、一般的には喪主が支払うというケースが多くなっています。

喪主が一人で支払うのが難しい場合には、兄弟や姉妹などの相続人で負担を分担することも可能です。

また支払いのお金というのは、相続人側が払うのではなく、故人の口座から支払うこともできます。

ただし故人の口座というのは、銀行側に死亡通知が届いた時点で凍結されます。

勝手に引き出すことはできないので、まずは銀行側に許可をもらって利用するようにしましょう。

もしも遺言がある場合には、その通りに進めていくことになります。

実際に葬儀の費用を負担した場合、その金額に応じて相続税の控除を受けることが可能です。

告別式の場所代などは控除の対象になりますが、香典返しなどは対象にはなりません。

対象になる費用の項目などを確認したうえで、準備を進めていけるようにしましょう。

相続税控除を利用したい場合、自動的に適用されるものではないので注意が必要です。

仕組みを利用したいなら、自分で相続税申告を行うことになります。

このとき領収書などを提示することで、実際に支払った金額を証明できます。

ただし領収書の名義が異なっていると、照明できないので注意しましょう。

心づけなどの領収書がないものでも、支払った金額と項目をメモしておくことで証明する書類にできます。

葬儀費用を誰が負担するかもめる理由の1つが、お金がかかるという点です。

200万円以上かかることもあるからこそ、負担するのを避けたいと考える方も多くいます。

そこで負担を減らすための選択肢として、安く葬儀を行う方法を考えていくのも1つの手です。

例えば葬儀を安くするために、形式を考えてみることも必要です。

家族葬や一日葬を選ぶことで、参列する方の人数を減らしたり日にちを減らしたりすることで、必要な費用を抑えることにつながります。

また火葬のみという形式にすることも可能です。

ただし安い葬儀にしたい場合には、注意が必要な点もあります。

それが気持ちよく故人とお別れができるのかという点です。

特に火葬のみにすると、お別れの時間が十分に確保できないと感じる方もいます。

そのような点も踏まえたうえで形式を考えていくことを忘れないようにしましょう。

多くの参列者が来る場合には、香典のためのお金を告別式などの費用にあてることも可能です。

具体的にどのくらいの方が参列するのか考えて、告別式などの計画を立てていくことも大切です。

葬式に関するお金の問題では、誰が負担するのかということで悩むこともあるでしょう。

安くするための選択肢や相続税の控除の対象にもなるので、状況に応じて考えていくことも必要です。

より良い形で考えていくために、まずは情報を集めることから始めましょう。

正しい情報を集めていくことで、状況に合わせて適切な判断を行っていくことにもつながります。

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