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葬儀費用の補助金の申請方法や種類について

時代の変化と共に葬儀の形式も、色々変化して来ました。

中には相応に低い金額の物も出て来ましたが、やはり全般的に見ると葬儀の費用は高い事が多いです。

ですが、故人が国民健康保険か、社会保険の何方かに加入していた場合は補助金を支給してもらう事が出来ます。

他にも、故人が住んでいた市や区等が葬儀社と提携した上で、独自に設定しているサポート制度がある場合も多いので使わない手はありません。

まず申請以前の段階として、故人が加入していたのが国民健康保険なのか、それとも社会保険なのかを特定する作業から始めます。

その上で、もしも国民健康保険だったら受け取れる補助金は葬祭費になります。申請方法は自治体の窓口に印鑑証明や個人の健康保険証等を携帯して、手続きを済まるだけです。

詳細が分からなくて混乱がある様な場合には、必要に応じて葬儀社に相談してみたり、手続き前に自治体でまずは聞いてみるというのも1つの方法です。

決して珍しい事では無いので、丁寧な説明をしてもらえます。

故人の加入先が健康保険だった場合には、もらえる補助金は埋葬料になります。

埋葬費とも言いますが、これは葬式の補助では無くて、埋葬に掛かる費用のサポートです。

つまり霊柩車の代金や火葬費用、僧侶への謝礼と言った必須部分を助成してくれる物なので、葬式全般をカバーする物では無いという事は理解しておく必要があります。

申請方法は、葬祭費の時とは異なり、各健康保険組合の受付窓口に出向いて手続きをする様にします。

ちなみに、葬祭費の場合は自治体により異なりますが、大体1万円~7万円であり、埋葬料もしくは埋葬費の場合は上限5万円程度と考えて下さい。

後は葬祭費の時の注意事項としては、葬儀を出してから2年申請をしないと、それ以降はお金を受け取れなくなりますので手続きは早めに行った方が確実です。

他にも、国民健康保険に加入していたけれど、実は他の保険が適用される事にもなっていたという様な場合には、葬祭費を受け取れない事もあります。

その辺りの手続き上の齟齬が無い様に、事前に申請内容をしっかり確認しておく事も押えておきたいポイントと言えます。

国民健康保険と健康保険両方のパターンで、どっちにも共通するチェックしておくべき点としては、他にも他界から14日以内の資格喪失の手続きも入ります。

葬祭費でも埋葬料でも、もらう以前の大前提になるのですが、意外に忘れがちなので必ずチェックする様にして下さい。

葬儀費用の補助金とは??

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葬儀は基本的に多額の費用が掛かるケースが多く、100万円単位の金額を用意しなければいけない事も少なくありません。

昨今では価値観や社会情勢の変化もあり、簡素化した葬儀形式も多くなってきましたが、場合によったら費用を工面出来ない等のケースも有り得ます。

そういった状況を少しでも緩和する為に、自治体や会社関係の保険等が補助金を出してくれる制度が存在します。

故人が生前加入していた先が国民健康保険の場合は、葬祭費で健康保険でしたら埋葬料、もしくは埋葬費です。ちなみに埋葬費や埋葬料の場合ですが、保険に加入していた被保険者以外の扶養家族等が他界した場合には、家族埋葬料という名目でやはり補助金が貰える事も押えておきたいポイントになります。

このお金は、家族埋葬料に関しては、被保険者が保険の資格喪失をしていた場合も受け取れますが、ただし条件は故人他界の翌日からカウントして3ヶ月以内になりますので、期限を過ぎない様に注意しないといけません。

後は、葬祭費の場合でも扶養家族の他界でも適応してもらえる事も押えておきたいポイントと言えます。

分かり難い場合は、個人事業主や自営業者で国民健康保険に入っていた場合は、葬祭費で会社員で健康保険か協会けんぽに入っていたと言うならば、埋葬料か埋葬費であるという事で見当を付けておくのも1つの方法です。

ちなみに、他界した故人に家族が居ない場合もこの補助金制度は適用されます。

例えば、健康保険加入のケースの場合は埋葬費が出ます。

故人に家族が居た場合の費用である埋葬料との違いは実質名前のみであり、受け取れる金額の上限は埋葬料の時と同じで、5万円となります。

後は埋葬費の場合も補助金の申請期限が設定されており、故人が亡くなった翌日からカウントして2年目までが期限となっている事も押えておきたいポイントです。

後は埋葬料でも埋葬費でも、どっちの場合も必要とされる書類は共通なので、健康保険埋葬料(費)支給申請書に詳細を記入しつつ、埋葬に実際に掛かった費用の明細や領収書を添付しつつ健康保険組合または協会けんぽに提出すれば条件クリアとなります。

書類に特に問題が無ければ、数週間程度でお金を出してもらえますが、書類に何かの不備がある場合にはその限りではありませんので、1度でしっかり全てを完了したい場合には必要に応じて専門家の助力を受けるというのも悪く無いです。

ちなみに、葬祭費と埋葬料や埋葬費以外にも、故人他界後に貰えるお金がありますので、その部分の確認もしっかり行う様にして下さい。

葬儀費用の補助金の種類

故人が加入していたのが国民健康保険か協会けんぽならば、出る葬儀費用に関する補助金は葬祭費であり健康保険の場合は埋葬料になります。

そして、故人に身内が居ない場合は葬儀の実行者に実質的には埋葬料と大差が無い埋葬費が出る事や、被保険者が扶養していた家族の他界の場合には、家族埋葬料の支給があるという事が基本となります。

ただ、これ以外にも、葬儀の後で気にした方が良いお金がありその筆頭が遺族年金です。

ちなみに遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つのタイプがあります。

故人に18歳未満の子供と配偶者が居て両者が生計を故人によって維持されていた場合には遺族年金となり、未成年は居ないけれど故人によって生計を維持されていた家族が居たという場合には、遺族厚生年金に分類されます。

優先順位も設定されており、配偶者を筆頭に子、父母と孫、祖父母の順番になる事等も押えておきたいポイントです。

後は遺族年金も遺族厚生年金も両方とも、受給の条件が設定されており「公的年金加入期間を考えた時、2/3以上の期間で納付あるいは免除されている事」と「亡くなった月の前々月までの1年間で未納がない事」の2つが共通した条件となります。

ちなみに、条件さえ満たしていれば遺族厚生年金受給者は遺族基礎年金も貰える事等も必ず確認しておく事をお勧めします。

これ以外の特筆すべき項目としては、遺族厚生年金を30歳未満の子の無い妻が受給する場合5年間の有期給付となる事があげられます。

他にも夫と父母、祖父母が受給者になるケースにおいては、故人が死亡した時点での受給者の年齢が55歳以上であり、支給開始は60歳以降になる事や夫に関しては遺族基礎年金受給中である場合に限り、遺族厚生年金も一緒に受取れるという条件等も押えておきたいポイントです。

子供の数と遺族厚生年金を併用するかによって、大きい違いが出ますが、条件によって年額100万円~130万円の金額を支給してもらえます。

遺族厚生年金でしたら、報酬月額が20万円の時には年額が30万円で、報酬月額が60万円の場合は年額が100万円です。

直接的な葬式関係の費用ではありませんが、故人他界の際に受取れる補助金として見なした場合には、利用しない手はありません。

支給申請をする場合には、必須書類がありますが、交通事故等の第3者行為で死亡した場合と、場合によったら必要になる書類等で多少の条件の違いがありますのでその辺りは事前にしっかり調べておく事をお勧めします。

ちなみにこの他にも、寡婦年金や死亡一時金等の補助金もありますので、葬儀費用を調べる場合には、こっちの詳細も必ずチェックする様にして下さい。

葬儀費用の補助金の申請方法

葬儀費用の補助金の申請手続きですが、故人が国民健康保険加入で葬祭費を申請する時には、故人の身内が手続きをしないといけません。

この時に必要になるのは故人の健康保険証と、手続きを実行する本人の本人確認書類、そして会葬令状等の葬儀の喪主が分かる書類が筆頭となります。

後は振込先の口座確認が可能な書類と葬儀に掛かった費用の明細書等です。

ただし、必要書類は自治体によって結構差異も出ますので、1度で済ませたい場合には事前に問い合わせをして詳細を詰めておく事をお勧めします。

ちなみに葬儀を行った翌日からカウントして2年間が、有効申請期限となりますので間違いが無い様に注意して下さい。

後は故人が健康保険方から、国民健康保険に切り替えた直後であったりした場合には健康保険組合側から埋葬料を受け取れる可能性がある事や、葬祭費は「葬式をサポートする為のお金」ですので、もしも直葬でそのまま火葬にした場合は、お金を受け取れないケースがあるのでその点も必ず確認する事です。

ちなみに埋葬料や埋葬費の場合は、健康保険埋葬料(費)支給申請書が必要になります。

その上で、健康保険証と埋葬許可証、もしくは死亡診断書と葬式に掛かった費用が具体的に分かる明細書を添付して健康保険組合か協会けんぽに提出すればクリアとなります。

後は特に注意した方が良いのが、埋葬料と葬祭費の申請期限の条件が混同しやすい点です。どちらも期限は2年になりますが、埋葬料関係の場合は、「個人が他界した翌日から2年」であり、葬祭費の場合は「葬儀を行った翌日から数えて2年」です。

「亡くなった後の埋葬の為のお金」や「葬式の為のお金」という事で違いを覚えておく方法等も無いではありませんが、葬式前後等の身辺整理は多忙を極めますので混同しない間に出来るだけ速やかに各段取を完了させる事をお勧めします。

上手く段取が運んだ場合は、費用が振り込まれるのは2週間~3週間程度であり、ずれ込みが幾らかあったとしても最長3ヶ月で全てが完了すると考えて下さい。

お金の振り込みは口座振り込みとなりますが、この時にお金が入るのは個人名義の口座では無くて、申請者の口座になります。

後は埋葬料と葬祭費の両方を2つとも受け取る事が出来ないのも、押えておきたいポイントと言えます。特に転職が何度かあった様な人の場合、保険がどの分類なのか混乱が起きる事もありますので、申請前の特定作業等は間違いが無い様にしないといけません。

ちなみに、葬式関連の費用は後払いでも良いケースがほとんどなので、まずは担当してくれる会社等とも相談しつつ、しっかり作業を進める様にする事が重要です。

葬儀費用の補助金のまとめ

葬儀費用の補助金として受け取れるのは、故人が加入していた保険が国民健康保険の場合は葬祭費で、健康保険の場合は埋葬料になります。

ちなみに故人に家族が居ない場合でも、お金の支給が行われ健康保険で葬儀が実施される場合は、埋葬費の名目で補助金が出ます。

他にも、扶養家族が他界した場合には、家族埋葬料が出る事等も押えておきたいポイントです。

金額の方は自治体による差異はありますが、葬祭費の場合は1万円~7万円程度、埋葬料関係の場合は上限が5万円程度と考えておけば齟齬はありません。

ただし、幾つか注意点もあり、葬祭費の場合は「葬儀の翌日からカウントして2年以内」が申請有効期限であり、埋葬料の場合は「故人が他界してから翌日からカウントして2年以内」が申請有効期限となります。

ちなみに、家族埋葬料の場合は期限が3ヶ月になる事等にも要注意です。

他にも、葬祭費は「葬式をサポートする為のお金」ですので、葬式を省略して直接火葬する形式の直葬を選択した場合には、支払われないケースもあるので、そこも押えておかなければいけません。

後は国民健康保険の場合も、健康保険の場合も、手続きは故人の家族が行う事が基本です。

申請書類に不備が無ければ、大体2週間~3週間、多少のズレ込みがあったとしても3ヶ月程度で口座振り込みが成されます。

後は葬祭費と埋葬料の両方をまとめてもらう事は出来ない事等も押えておきたいポイントです。

後は直接葬儀に関係するお金という訳ではありませんが、故人が他界した後の補助金という事で考えるならば、遺族年金や寡婦年金、死亡一時金等がある事も必ずチェックする様にして下さい。遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金が設定されており、遺族年金の方は故人に18歳未満の子供と配偶者が居た場合で、遺族厚生年金の場合は未成年の子供は居ないけれども、それ以外に残された身内が居る場合に支払われるお金です。

条件を満たしている場合には、両方貰える可能性もありますが、年金を貰える人には優先順位であったり色々条件が付いていますので、もしも資格がある場合には詳細をしっかり確認しておかないといけません。

年額で100万円~130万円という金額を貰えますので、制度を利用しない手はありません。

ちなみに、条件から外れてしまっていた場合でも寡婦年金や死亡一時金の方で条件に該当する事もありますので、こっちに付いてもしっかりチェックしておく事をお勧めします。

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