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お葬式前に必要な書類、死亡届の書き方と届出について。

 家族の死というものは、とても辛く悲しいもの。お葬式のことを考えるので精一杯かと思います。ですが、一方で必ずしなければいけない手続きがあります。必要な書類の中で、まず第一に必要になるものが、今回取り上げる死亡届です。

死亡届とは

死亡届と死亡診断書

 死亡届とは、人が死亡したことを役所に届け出るための書類を指し、葬儀を進めるために必ず必要になる書類です。基本的には病院からもらえ、死亡診断書や死体検案書と対になっていることが多いです。死亡診断書とは、「人が死亡した事実や死因を証明する書類」で、医師が記入し発行します。一方、亡くなった死因がわからず、警察での検視になっている場合は、死体検案書が発行されます。いずれも作成には費用がかかり、死亡診断書で3000円~1万円、死体検案書は2万円~10万円必要になります。医療機関に死亡届の用意がない場合は、役所の戸籍係か、自治体の公式サイトからPDFファイルをダウンロードして印刷もできます。

提出期限と提出先

 死亡届は届出をする人が死亡の事実を知った日から7日以内に提出することが決まっています。国外で亡くなった場合には、3ヶ月以内の提出が必要です。いずれも死亡した日ではなく、死亡の事実を知った日から数えます。なお、死亡届は24時間提出が可能。休日や夜間に提出した場合の受付は開庁してからになります。役所によっては、火葬許可証の発行が開庁してからになるところもあるので、注意が必要です。しかしながら、火葬の手続きは死亡届の提出をもって進んでいくため、通常であれば、死亡が確認されてから1〜2日程度で提出します。

 提出できる役所は「死亡者の本籍地」「届出人の所在地」「死亡地」の3か所で、死亡者の所在地では提出ができません。提出の窓口は自治体によって異なるようですが、本庁・役所・出張所の戸籍係であることが一般的です。

届出人になれる人

 死亡届を届出する人(=記入する人)は、原則として死亡者の親族か同居人です。身寄りがなければ、家主、家屋管理人や土地管理人も届出人になることができます。また、後見人や保佐人、任意後見人も届出人になることができます。細かい規則は自治体によって異なるため、届出先の役所に規則を確認するようにしましょう。
役所に提出する人は届出人と同一出なくて大丈夫です。委任状も不要なので、葬儀社に任せることも可能です。しかし、不備があった場合、届出人が出向かなければいけない場合もあるので注意して記入するようにしましょう。

死亡届の書き方

死亡届の内容

1 提出日と提出場所
 提出日と役所名を書きます。

2 死亡者の基本的な個人情報
 氏名と性別・生年月日(西暦ではなく和暦)など、戸籍上登録されている通りに記入しましょう。外国人の場合は、本国名で書きます。

3  死亡時刻や死亡場所
 住所や施設の所在地を記入。死亡診断書(もしくは死体検案書)に記載されている内容を書きます。

4 死亡者の住所と世帯主名
 住民登録のある住所を書きます。外国人の場合は、国籍を。死亡届を提出するまでに、死亡者の本籍を確認できないこともあるでしょうが、その場合は、空欄のまま出せば調べてもらえます。

5 死亡者の配偶者の有無
 法律上の婚姻関係がある場合のみ記入。内縁の妻は該当しないので、注意が必要です。

6 死亡者の属する世帯の主な仕事
 5年に一度の国勢調査の年に限り、死亡者の職業や産業の記入が必要です。任意記入のため、わからなければ空白でも大丈夫。

7 届出人の情報
 届出人の住所・本籍地・氏名・生年月日を署名します。連絡先として自宅、もしくは携帯電話番号も記入しましょう。

記入時の注意点

 記入は、鉛筆や消せるボールペンのような、消えるもので記入してはいけません。消えない普通のボールペンを使いましょう。
 左側に死亡届、右側に診断書(もしくは検案書)の様式が1つになっています。自分で死亡届を準備する場合は、A3用紙の大きさで準備を。提出の際、窓口の担当者から、火葬する火葬場や埋葬する墓の名前、届出人に記載された人と死亡者の続柄を尋ねられるため、あらかじめ欄外に書いておいても大丈夫です。本籍地など、不明な部分がある場合は、空欄のまま提出しても、業務時間内であれば役所で調べてもらえます。時間外の場合は、不明な部分はそのまま火葬許可証が発行されることもあるようです。
 死亡届は届出人自筆の署名があれば、印がなくても受理されます。ただし、修正がある場合は届出人の認印を修正した場所に押印しましょう。

死亡届を提出しないとどうなるのか?

火葬・埋葬ができない

 火葬(埋葬)許可証の発行ができません。すなわち、葬儀の後、火葬ができないと言うことです。

年金受給停止の手続きができない

 厚生年金受給者は死亡後10日以内、国民年金受給者は14日以内に、年金受給停止の手続きをせずに、年金を受給し続けると年金法によって10万円以下の罰金が課せられます。悪質であると判断をされてしまうと、「年金の不正受給」として一括返金を求められたり、詐欺罪として刑罰が下ることも。未受給分の年金があった場合に、受け取ることができなかったり遺族年金の受給ができなくなったりという不都合が生じることもあります。

介護保険喪失届を提出できない

 「介護保険料の未納分を支払えない」「過納分の保険料の還付を受けられない」といった不都合が生じます。

住民票を抹消できない

 死亡者の住民票は、死亡届を提出すると同時に役所が削除するため、届けを出さなければ住民票は抹消できません。

世帯主の変更ができない

 住民票の世帯主変更届を期限までに提出しないと、5万円以下の過料が課せられます。

 火葬をするには、死亡届の提出は必須です。悲しみの最中ではありますが、滞りなく提出できるようにしましょう。役所への提出は、葬儀社で代行してもらえることもあります。一度相談してみましょう。

イラスト / ちくわ

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