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園長の虚偽報告について

運動会で発生した事件における子どもの傷害に対して、園長が報告書を記載し各機関へ提出を行なったが、その内容があまりにも酷い内容であった。

そのため、墨田区子ども施設課へ行き、報告書2点の不備についての対応を求めた。

園長が報告した報告書2点の内容には虚偽や過小評価が堂々とされた記載であった。これは区に文書請求で取り寄せて判明したことである。保護者がわざわざ取り寄せなければ分からなかったことである。

園長にも修正依頼を行ったが、いつものように「区の指示がないとできません」の一点張りを貫く。誠実な対応をしてもらえないため、困り果てて区へ相談に行った。

(1)「東京都保健福祉局への事故報告(1か月報告)」について

【問題点】
傷病名が当初の診断名A(精神疾患)でのみ提出されていた。しかし、後により酷い診断名B(精神疾患)がついたが、酷い診断名Bの方については報告されていなかったことが判明した。


1か月以上の加療を要する傷病(精神疾患を含む)場合には、東京都への報告が求められる。
1か月以内に消失するとされる最初の診断名A(精神疾患)での東京都への報告は、本来的には不要であり、1か月以上の加療を要するより酷い診断名B(精神疾患)として記録されるべきではないかと考えられる。そのため、記載の修正をして再申請を要望した。

しかし、墨田区子ども施設課はこれを却下し、追加の報告は行わないとのことであった。

そこで、東京都保健福祉局子供・子育て支援部保育支援課保育計画の担当者に確認したところ、「自治体からの報告を妨げる事はなく、1か月以上の加療を要するものはすべて提出されるものという認識であり、精神疾患であることは関係なく報告を受けるものと認識している。東京都として記録し、さらに子ども家庭庁への報告が必要かどうかを照会し、対応する」との回答を得た。

最新の医師の診断書では、酷い診断名B(精神疾患)の診断については「保育園での生活における環境負荷が要因となった可能性は否定できず」と記載がある。よって、酷い診断名B(精神疾患)の記録は保育園内で発生したものとして報告書にも記録されるべき証左であると考えられる。

墨田区は、東京都が報告を求めている1か月以上の加療を要する傷病Bを隠ぺいしているとしか考えられず、墨田区子ども施設課の担当者2名と面会し協議したところ、記載変更の再考をするとの回答がされた。

これは妻が電話で同じ事を言った際には問答無用で謝絶されたものである。男である私が直訴したら一転、検討するという運びになった。女性軽視も甚だしい。


(2)「スポーツ振興センター(スポ振)の災害給付申請」について

【問題点】
保育園の園長が記載したスポ振の「災害報告書」を開示請求にて入手したところ、(1)の報告書と同様、子どもの傷病の記録が過少評価かつ虚偽の報告がなされている事が判明した。

これに対しても強い憤りを感じている。

現状、スポ振からは申請に対し「不支給」の決定がなされたため、スポ振の災害給付担当者と経緯を含めて協議したところ、「保育園から提出された情報では不足しており、保育園が再申請を行うのが妥当ではないか」という回答を頂いた。

ところが、上記(1)と同様、墨田区子ども施設課は「事実に基づいて提出しており、再申請を行わない。保護者が不服の申し立てを行ってください。」との回答の一点張りであった。

親が不服申し立てをするのではなく、保育園が不足情報のままの記載及び虚偽の記載を加筆・修正し、再申請という正式なルートで行って頂きたいと思っている。

この件も妻と一緒に墨田区子ども施設課と協議したが、墨田区としては頑として保育園の感知しないところで発生した事として捉え、再申請を退ける考えが根強かった。

しかし、私が激詰すると検討するという回答に一転。
ただし、保護者の企画によって発生したもので園の管理下で発生したものではないという認識をまだ強く持っており、再申請は行わない方向になりそうではある。

不服申し立てにすると数ヶ月に及ぶと言われている。一刻も早く保育園と区で対応をして頂くことを望んでいる。


なお、スポ振の災害報告書の記載の不備と思われる点は以下。

不備と思われる点①

「周囲の子どもからのいじめと思われる言動がなかった」と記載されているが、今回の事象は「保護者が我が家の子だけを疎外感を与える行為を故意に行った大人によるいじめと言われるに等しい行為である」という点を記載すべきであり、他の園児の様子は記載不要である。本質的な論点がずれた記載であり、大人による子どものいじめ行為に等しいと思われる。

(当該保護者は過失ではなく、故意にアイロン式プリントシールを我が家にだけ配布しなかったことを認めたLINEの画面が証拠になる)


不備と思われる点②

もともと卒園対策委員会が歴代活動を行っている事は保育園は感知しており、都度、行事のビデオ撮影やおそろいTシャツに関する協議を行ってきた。当然ながら園長の許可なく活動を持ち込むことはこれまでになく、必ず園長への相談を経て活動がなされてきた。

今回のアイロン式プリントシールを企画・配布した当該保護者から、2023年二度に渡って、おそろいTシャツを作成してほしいと保育園へ依頼があった。

保護者から署名を集めて提出したいとの相談があったが、保育園としては断った経緯がある。この経緯が不足している情報である。


不備と思われる点③

課長通知の通り、保護者で構成される任意団体の活動や制作物が保育園内に持ち込まれる場合は、法令遵守や子どもに不利益がないか、子どもの権利擁護等の観点から園長への相談、許可のもと行われている。今回の事態については保育園が事前の許可なく持ち込まれていたため、課長通知により、一定のルールを示すことで今後の管理体制を築いている。課長通知の内容が追記すべき情報である。


不備と思われる点④

運動会の帰り道、運動会会場の敷地内で、アイロン式プリントシールを企画・配布した当該保護者から
「(シールは)300円かな。買う?買ってくれる?」
と被害園児に売りつける行為を行った。(※降園事の出来事は災害給付の対象である)これにより、子どもは心身を傷ついた。この内容が記載されていなかったので、不足情報として追記すべきである。


不備と思われる点⑤

向島警察署は、上記④に記載の通りの当該保護者が当該アイロン式プリントシールを事後に売りつける行為が、その前後関係からも悪質であり、行為の録画記録も確認できたことから、当該保護者に対し対面注意を行っている。この注意により、当該保護者は子どもへの接近禁止が言い渡されている(管理番号も発行された。生活安全課へ番号を伝達すれば事実を伝達するとのこと)。

よって、運動会後の保護者参加行事は2部制で行う、また、送迎時間を管理することにより、当該保護者と被害園児が対面しない措置を講じている。


不備と思われる点⑥

「翌登園日に◯◯(子の名前)が落ち着いた様子で入室」(園長記載)
→この園長の記載は悪質な虚偽記載である。

運動会の翌登園日の登園時は、運動会後の初登園日となるため、心配して親2名で子どもと部屋まで登園した。クラスの部屋に入るなり、お友達が運動会の時のアイロン式プリントシール付Tシャツを着用しているのが2メートル先に見え、子どもは「あれ…あれ…」と震えて人差し指でシールを指してパニック症状を起こした。担任の保育士が目の当たりにして、ただちにその園児を着替えさせた。
この記載をせず「落ち着いた様子で」等と明らかに異なる記載をしているのは隠蔽である悪意がある。

親は廊下で子どもの着替えが完了するを待ち、入室した。子どものパニック症状を見たのは産まれて初めてで、このパニック症状をきっかけに児童精神科の受診に至っている。

翌登園日の夜、クラスのグループLINEに、「運動会のTシャツを見ると子どもがパニック症状をきたすため、今後、保育園に着用してこないで欲しい」と私からクラス保護者へ呼びかけを行ったところ、この着替えをさせられたお友達の母親から我が家に返信があり、「今朝、子どもが着替えをさせられたことにしょんぼりしていたので内心腹立たしく思っていたのですが、今後は配慮して保育園には着用させません」とコメントした記録が証拠になる。


不備と思われる点⑦

すべての運動会競技において泣いた状態で顔を上げられず手で顔を隠し、泣き顔で本領を発揮できる精神状態ではなかったと記載して欲しい。

「参加できた」ことが記録すべき本質ではなく、その際に疾病との関連で精神状態が不安定で、泣き面でいたことを記録されるべきである。録画・写真のあらゆる証拠が残っている。
泣き顔を見られないように服や手で覆い隠し、嗚咽で会場が響き渡り、写真と動画の数々に泣き顔が残り証拠になっている。


不備と思われる点⑧

運動会の翌週に、毎年恒例の園内行事「アンコール運動会」が開催される予定であったが、子どもへの配慮から企画が見送りとされ、保育園内で運動会の記憶がよみがえる事のないよう配慮されている。

運動会の写真が保育園の入口に掲載されていたところ、我が子は写真を見るとつらそうな顔をして目をそらすと訴えた。これにより、ごく短期間に写真掲示は撤去されている。この部分も追記が必要である。

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これまでの運動会の記録を残していると、家族の心が本当に潰されそうになるので、すべて片付いたら消去したい。一刻も早く事象から解放されることを望んでいる。

子どもが加害者と対面しないことで記憶から消えていくと良いが、近所に住んでいることから、いつ対面しても不思議ではない環境下なので、油断はできない。

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