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【墨田区】自民党 佐藤あつし区議会議員の問題発言
X(旧twitter)で墨田区自民党の佐藤あつし区議のXの投稿を拝見し、許されざる内容であるため、問題点3つについてまとめました。
「墨田区議会議員の政治倫理に関する条例」にも違反すると思われる言動が散見されます。
2023年4月の墨田区議会議員選挙でTOP当選された信頼の熱い区議であると思っておりましたので、大変ショックです。
【問題発言のX投稿】
#墨田区子育て情報
— 佐藤あつし@墨田区議会議員 (@satoatu_jp) February 24, 2024
PTAや父母の会は、平時は親睦やイベントがメインですが、危機の時こそ、保護者間の意見をまとめて改善を促したり、大切な存在である、といくつかの場面で経験してきました。
団体交渉権のある労組に似ています。…
<問題点1>
学校・保育園公式行事という公教育の場に外部任意団体(PTA・父母会)が記念品(寄付)を配った場合、
「親が非会員の子が記念品を受け取ると【不当利得】に当たるため、実費を支払わなければならない」
と佐藤区議は堂々と仰っております。つまり、
「入会しなかったら堂々と記念品は貰えないぞ!」
「非会員で記念品を貰って実費を支払わなかったら法律違反だぞ!!」
と言われているのと同義です。
このような発言を区民の代表者である議員がされると、
「PTA・父母会に絶対に入らなくてはならないのではないか??」
「非会員で記念品を貰ったら法律違反になってしまうのではないか??」
と誤解してしまう保護者が出てきて当然です。
これは共働きで多忙な子育て世帯、金銭的に困窮するシングル世帯、生活保護世帯が、「余裕がないため任意組織へは非加入にしたい」という選択肢を狭める圧力となり得ます。
このような圧力を区民を代表する区議会議員が推奨して良いのでしょうか?
子どもへの差別を人質とするPTA・父母会への加入を斡旋して良いのでしょうか?
任意団体であるPTA・父母会への強制入会を示唆する発言をするのは問題があります。
また、記念品は【不当利得】には当たりません。
不当利得とは、以下です。
民法第七百三条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
そもそも記念品は、「任意に渡したものを任意に受け取る」だけなので、何の罪にも当たりません。
子どもたちにより良い教育を提供するための団体が、保護者がPTA・父母会に加入しているかどうかのステータスで対応に差をつけることは、その理念からも大きく外れる行為だと考えられます。また、子どもたちは全員非会員でもあります。
親がPTA・父母会への加入/非加入にかかわらず、全員に記念品を配ることがPTAの活動目的に適うため、非加入世帯の子どもが記念品を受け取ることが「法律上の正当な理由がない」とは言えません。
また、記念品が不当利得かどうかについては、墨田区子ども施設課へ直接確認しましたが、
「記念品は不当利得には当たらない」
と言う回答を得ております。こちらが墨田区の見解です。墨田区と墨田区議会議員とで矛盾した解釈となっております。
また、全国PTA連絡協議会も「不当利得」に関する声明を発信しております。
Q.PTA未加入の方が記念品を受け取るのは、不当利得*にあたりませんか?
A.このケースは「PTAが任意に渡したものを子どもたちが任意に受け取るだけ」です。PTA加入・未加入に関わらず、全ての子どもたちに全記念品を配ることがPTA活動の目的であるため、未加入家庭の子どもが記念品を受け取ることは「法律上の正当な理由がない」にはあたりません。
*不当利得とは、法律上の正当な理由なく利益を受け、それにより他人に損失を与えた者は、不当利得を返還しなければならない。
墨田区で区議という地位のある立場の方が誤った情報をこれ以上発信し、区民に圧力をかけ怖がらせないで頂きたいです。
これは「墨田区議会議員の政治倫理に関する条例」に反する行為と思われます。
第5条 議員は、次に掲げる政治倫理規準を遵守しなければならない。
(1) 区政運営若しくは議会運営に著しく影響を与え、又は区民の信用若しくは信頼を著しく失墜させる行為を行わないこと。
(4) その権限又は地位を利用して嫌がらせをし、強制し、強要し、若しくは圧力をかける行為をしないこと、又は人権侵害のおそれのある全てのハラスメント行為をしないこと。
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