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ようやくスタートラインに!

「私たちがしようとしていることは、愛し合う2人の人間が、結婚という形で認められるようにすることです。たったそれだけのことなんです」

この言葉は、2013年4月 モーリス・ウィリアムソン議員(ニュージーランド)の有名なスピーチの一節です。
本当に「たったそれだけのこと」で反対する理由がわからないと思っていました。

おなじことを名古屋地裁の裁判官が感じてくれたようです。

このような状態を正当化するだけの具体的な反対利益が十分に観念し難い

令和5年5月30日 名古屋地方裁判所【判決要旨】

むずかしい言葉で書かれていますが、要は「反対する理由がわからない」と言ってくれています。

「同性婚を認めないことは、法の下の平等に反している」

性別にかかわらず、愛し合う2人が家族として認められていないことが、法の下の平等(憲法14条1項)に反しているという裁判所の判断です。
これも同じ人間として、疑う余地のない当然のことだと思います。

憲法14条1項は、法の下の平等を定めており、この規定が、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべき
婚姻及び家族に関する事項についての区別取扱いについては、立法府に与えられた裁量権を考慮しても、区別に合理的な根拠が認められない場合に、当該区別が、憲法14条1項に違反する

令和5年5月30日 名古屋地方裁判所【判決要旨】

性別によって区別することには「合理的な根拠が認められない」
だから法の下の平等(憲法14条1項)に違反している、と書かれています。

配偶者(パートナー)を選ぶ権利がない=個人の尊厳が守られていない

(前半)
好きな相手と結婚できるということは「大切な人格上の利益」
事実上たくさん存在している同性カップルは、その結婚という制度の恩恵を受けられていない
それは個人の尊厳という観点から見てもまずいんじゃないの

同性カ ップルが法律婚制度に付与されている重大な人格的利益を享受することから一切排除されている
累計的には膨大な数になる同性カップルが長期間にわたって享受を妨げられている
現状を放置することについては、個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠く

同性カップルに対し、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度で、憲法24条2項に違反する

令和5年5月30日 名古屋地方裁判所【判決要旨】

(後半)
性別にかかわらず、誰をパートナー(配偶者)に選び、誰と家族になるかを決められないのは、個人の尊厳が踏みにじられているよね <憲法24条2項違反>

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