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環境問題を理解する: 環境問題に対する地方自治体の取り組み

さあ、火曜日だ。
火曜日は環境問題について書く日だ。
この「環境問題シリーズ」にはボクの考えが入る余地はない。ただひたすら事実を正確に書くことを目指しているが、将来的に新しい考え方や技術が導入され、ここに書いたことは古くなっていくことをご理解いただきたい。

今日は「環境問題に対する地方自治体の取り組み」について書いていこう。


地方自治体の取り組み

先週は環境問題に対する国の役割について書いたが、今週は地方自治体がどんな取り組みを進めているのか書いていこう。

地方自治体(地方公共団体)の役割は、地方自治法により「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う」ことと定められている。

世界は空と海でつながっている。
なので、環境問題は世界規模で考える必要がある。

とはいえ、環境問題の原因を追究していくと、産業・交通・廃棄物・生活排水などが一定のウェイトを占め、さらに人口が集まるところに環境負荷も集積されることがわかってくる。そうなると、個人の生活に密接な関係にある地方自治体が果たすべき役割は大きい。

地方分権一括法

地方分権一括法は、地方自治体の自主性を強化し自由度を拡大することを目的として2000年に施行された法令だ。地方分権一括法施行以前は、地方自治体の環境施策は、国の環境政策の一環と位置付けられていたが、施行以降は(産業廃棄物の規制、国定公園の管理、公害健康被害補償制度の施行などを除き)地方自治体が主導して取り組むこととなった。

地方自治体は、議会の決議によって条例を制定することができる。それは法律と同じように、住民に対して義務を課したり、権利を制限したりすることができ、違反者に対して罰則を設けることができる。また、地方自治体は工場などの事業所と協定を結ぶ場合もある。協定は、汚染物質の排出の抑制、情報提供などの取り決めを双方の合意によって交わすもので、法令よりも契約に近いものである。

自治体が条例で独自の取り組みを定めている例

以下、地方自治体が先駆的に取り組んできた条例の例を挙げていこう。

川崎市: 環境影響評価に関する条例(1976年)
滋賀県: 琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例(1979年)
宮城県: スパイクタイヤ対策条例(1985年)
東京都: 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(2001年)
高知県: 森林環境税条例(2003年)
京都府: 温暖化対策条例(2005年)
徳島県: 脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例(2016年)

(続きはまた来週)


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