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【国保対策②】個人事業主は青色専従者を活用して国民健康保険料を安くしよう

ども、元社労士ビビ大木です!▶インスタグラム


国保料を安くしたいなら経費の活用が重要だと前回お話ししました。
▶︎前回の記事はこちら


そこで今回の記事では、家族への給与が「全額経費」になる青色専従者制度について詳しく解説していきます!

\ 家族で事業を手伝ってくれている人がいる /

上記のような方は、国保の節約になるかもしれないのでぜひ、参考にして下さいね。


青色専従者とは個人事業でお手伝いをしている家族従業員のこと

夫が事業主の場合

青色事業専従者とは、青色申告をしている個人事業主の事業に、その配偶者や親族が「専ら従事」している人のことを呼びます。また、その人に支払う給与のことを「専従者給与」といいます。

専ら従事とは、事業に専念して働いていることを指し、もっと砕けて言うと、片手間ではなく本業レベルでお手伝いしていないと青色専従者として認められにくいよってことです。



専従者給与のメリット

本来、家族間の給料の支払いを経費に計上することは認められていません。

ですが、青色専従者になることで、専従者への給与は事業の経費として全額を経費計上できるところが最大のメリット!

支払った給与の額を所得から差し引くことができるので、税金や国保料などの負担を減らす節税効果があります。


専従者給与のデメリット

専従者になることで節税ができる一方、デメリットも考慮しなければなりません。 

1.配偶者控除・扶養控除が受けられなくなる
2.源泉徴収などの経理が必要になる

3.専従者側で税金を払わなくてはいけなくなる

簡単に、一つずつ見ていきましょう。

【1.配偶者控除・扶養控除が受けられなくなる】
青色専従者へ1円でも給与を支給すると、配偶者控除や扶養控除が受けられなくなります。

【2.源泉徴収などの経理が必要になる】
専従者へ給与を支給しているため、所得税の徴収や年末調整など専門的な手続きが必要になってきます。

3.専従者側で税金を払わなくてはいけなくなる】
専従者給与が年間103万円を超えると、専従者側でも所得税を納めないといけなくなります。必ずしも事業主の税金、国保料だけが減るとは限りません。


他にも考えられるメリット・デメリットを考えてみました。

メリットデメリットをよく考えて決めたいところ・・・


このように青色専従者は節税出来る面だけではなく、心理的なストレスなども考慮して、比較検討する必要があります。


専従者給与と国保料の関係

青色申告で専従者給与を支払っている場合、国民健康保険料の算定にどのような影響があるのか気になりますよね。

結論から言うと、専従者給与で経費にできる分国民健康保険料も安くなります。ただ、専従者給与を増やせば増やすだけ安くなるというのは間違いで、ある一定の額を超えると国保料が安くなる影響も少なくなってきます。

専従者給与の分だけまるまる国保料も安くなる!と思っていた方はここで、改めて覚えておくといいでしょう。

詳しくはかなり複雑で難しいので、別の記事にまとめておきますね。


青色専従者になるための要件

青色専従者になるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

1.青色申告者との関係
青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
2.年齢
その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
3.従事期間
その年を通じて6か月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること


青色事業専従者の要件における注意点として、15歳以上であれば青色事業専従者になれますが、高校や大学に通っている子供が休暇などを利用して事業を手伝っても、青色事業専従者としては認められません。これは、原則として年間6ヵ月以上、その事業に従事している必要があるからです。


【要注意】給与はいくらでもいい!?

また、専従者給与はいくらでもいいのか?と疑問に思う方もいらっしゃると思います。

実際にはいくらでもいいわけではなく、支払う給与がその人の仕事内容や時間に対して妥当な金額であることが重視されます。

例えば、赤の他人を「従業員」として雇った場合にいくら払うのかという点で判断すると決めやすいでしょう。税務署から、従業員と同じくらいの給料じゃないとちょっとおかしいよね、と判断される可能性があるので専従者給与は慎重に設定されて下さいね。

万が一、税務署から適正でないと判断された場合には、青色事業専従者給与が否認されてしまいます。家族への給与が全額経費にできるからといって不相当に高い金額を設定しないように気をつけましょう。


専従者になる手続き方法

青色事業専従者給与の手続きは、管轄の税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。届出書の提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までなので、忘れずに提出しましょうね!


まとめ

今回は、青色事業専従者についてとその国保への影響について解説しました。
専従者給与は、税金や国保料の節税効果が期待できますが、世帯全体の所得状況や適用される制度によって、どのくらい影響するかは変わってきます。

そもそも経費として認められるかもその事業によって変わってきます。

不安な方は専従者給与を支払う前に、必ず税理士や税務署など専門家に相談しご自身の状況に合わせた最適な方法を探すことが重要です。


また、国保料の計算の仕方など分からないことがあれば、お住まいの市区町村の国民健康保険課に相談することをおすすめしますよ。






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