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なぜ個人事業主が社会保険に加入できるのか


こんにちは、ビビ大木です!


弊社、ソロ・コンシェルジュでは月10時間の労働をしてもらうことで、個人事業主でも社会保険に加入いただけるサービスを提供しております。


今回は、よくお問い合わせをいただく

個人事業主が社会保険に加入することができる
「ソロ・コンシェルジュ」というサービスは違法なのか?
・月10時間で社会保険はおかしくないのか?
・なぜ個人事業主でも社会保険に加入することができるのか?

このような疑問についてご説明いたします!



結論からお伝えすると、こちらのサービスは違法ではなく「適法」に個人事業主の方も安心して社会保険にご加入いただけます!

たくさんの方から、次のようなお問い合わせをいただいております。

「個人事業主が社会保険に加入できるわけがない」
「社会保険に入るためには週20時間以上働かないといけない」
「月に10時間しか働かないのに社会保険に加入できるのはおかしい」

そんなお声をいただくことが多いのですが、これらは誤りなのです。




■そのサービスって違法じゃないの!?

多くの会社員が加入している「社会保険」ですが、フルタイムで働いている方や一部のパートさんしか加入できないと思っている方が多いのではないでしょうか?

確かに、周りで社会保険に加入している人の働き方は1日7~8時間、週5日勤務で働いている方がほとんどですよね。

会社というのは、週休2日制で1日8時間の労働時間といった取り決めをしているところが大多数なので、社会保険に加入するには同じくらい働いていないと加入できないというイメージを持つのが自然だと思います。

ただし、そのような働き方ではなくても加入することができるのが今の社会保険制度なのです!

■社会保険はどういう人が加入できるの?

法律では社会保険の加入対象者について以下のように定義されています。

      ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

社会保険に加入している会社などに常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険(社会保険)の被保険者となります。

      ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

言い回しが少し難しいのですが……
ポイントは「常時使用される」という部分です!

「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。

ちょっと難しい言葉が続いたので分かりやすくかみ砕きます。

適用事業所とは、株式会社といった法人の事業所や、従業員が常に5人以上在籍している個人の事業所のことを指します。

また、労務の対価とは仕事をしたことへの報酬とイメージすると良いでしょう。

つまり「常用的(継続的)に会社で働き、給与を受け取っている」のであれば社会保険の適用となるのです。

さらにここで疑問に思うのが、常用的な働き方の基準とは何なのかという部分ですよね。

■常用的な働き方の基準とは

常用的であるかの判断は年金事務所が行い、その際に必ず確認されるのが「その会社の正社員の働き方」です。

年金事務所は、その会社で定める正社員としての働き方で働いているかどうかを確認します。

そのとおりに働いているのであれば常用的に働いている(=正社員)と認められ、社会保険の加入が認められるのです。

■なぜ月に10時間しか働かないのに社会保険に加入できるの?

実は、どういった人が正社員になるのかは法律で決まりがなく、その会社が正社員の働き方(定義)を決めることができます

ちょっと意外ですよね(笑)

そのため、その会社が「うちの会社は月に10時間働く従業員を正社員として定めている」と決めているのであれば、それを満たす正社員は社会保険に加入することができます。

言い方を変えると、その会社で決めている正社員の働き方で働いているのにも関わらず社会保険に加入していない場合は、年金事務所から指摘されてしまいます。

■まとめると…

適用事業所で、常時使用されて給与を受け取ってさえいれば社会保険に加入することができる

☑その会社が正社員の働き方(定義)を決めることができる
☑そのため上記のルールに則っていれば、月10時間の労働でも社会保険に加入することは違法ではない

ということなんです!


■ソロコンシェルジュではどんな仕事をするの?

弊社、ソロ・コンシェルジュでは月に約10時間を使って、広報・営業などのお仕事を手伝っていただいております。

会社への出社は必要なく、何時に働いてもらってもOK!

スキマ時間を使って、国民健康保険が高くてお悩みの方を一緒に探していただくだけで大丈夫です。

ちなみに、毎月何人の個人事業主を探さないといけないといったノルマは一切ございませんのでご安心くださいませ!

■個人事業主でも社会保険にご加入いただけます

さて、お分かりいただけましたでしょうか?

個人事業主が社会保険に加入することができる、ソロ・コンシェルジュのサービスは特段、法律上問題はございません。

個人事業主、フリーランスで国民健康保険にご加入の方は、安心して社会保険にご加入いただけます。

ご興味、ご質問がある方はお気軽にお問い合わせください。


◆ホームページ
https://sakuranavi0408.com/solo-concierge/

◆LP
https://sakuranavi0408.com/

◆サービス紹介動画(You Tube)
https://www.youtube.com/watch?v=yLI6pUYv3Y0

◆公式ライン
https://lin.ee/60yHUKY

◆インスタグラム
https://www.instagram.com/so1o_concierge

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