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生活保護を受けている方が病院を受診される際の注意点について

生活保護を受けている方が病院やクリニック等の医療機関を受診される際は、基本的に自己負担なしで受診する事ができます。
しかしながら、以下のような注意点があります。

◯生活保護の指定医療機関で受診する必要がある事
◯医療機関を受診する前に福祉事務所で医療券の発行を受けている事

生活保護の指定医療機関での受診について

生活保護を受けている方は、健康保険や共済組合に加入している場合を除いて、基本的に国民健康保険や後期高齢者医療制度の対象から外れて、その代わりに他制度による公費負担以外の医療費は生活保護の医療扶助として支出される形になります。
医療扶助を利用する事で診察や薬、検査や処置治療、手術などにかかる保険診療範囲内の医療費は無料となります。
ただし、これは生活保護の指定医療機関に受診した場合に限られる為、生活保護を受けていても指定医療機関以外を受診した際の医療費は、全額自己負担となってしまいます。
受診先の医療機関が生活保護の指定を受けている場合は、生活保護指定医療機関である旨が院内に掲示されている場合が多いです。
もし指定医療機関であるかが不明な場合は、直接医療機関に問い合わせるか、自治体のHPで確認することができます。

生活保護制度における医療扶助の申請の流れについて

生活保護を受給すると受けられる扶助の1つに医療扶助があります。
医療扶助を受ける為には、生活保護法に基づく指定医療機関の医師から意見書を記載してもらい、それに基づき福祉事務所が指定医療機関での医療の必要性を審査した上で、医療券の発行を受ける必要があります。
医療扶助の申請手続きの流れは次の通りです。

1) 生活保護受給者は福祉事務所に医療扶助を申請し、医療券の発行依頼を実施する.
2) 申請先の福祉事務所で医療要否意見書の交付を受ける.
3) 生活保護受給者は医療要否意見書を医療機関の窓口に提出して受診する.
4) 医療機関で記載された医療要否意見書を福祉事務所へ提出する.
5) 意見書に基づき要否決定が実施され、医療券が発行される.
6) 福祉事務所から交付された医療券を指定医療機関の受診時に提示する.
7) 医療機関が診療報酬を請求する際は、医療券に基づき社会保険診療報酬支払基金に請求を実施する.

福祉事務所が休日であったり緊急受診の場合は、医療券の発行が後日になる場合もあります。
そうした際は、生活保護受給中である事の証明として保護の決定通知書を提示したり、医療機関から福祉事務所に患者が生活保護受給中である旨の確認の問い合わせをする必要が出てきます。
もし保護受給中である事を確認できない場合は医療扶助が適応されずに、全額治療費が自己負担になってしまうので注意が必要です。

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