見出し画像

夫婦における財産について

今日は、先日お伝えした「結婚」における財産の扱いについて投稿したいと思います。

結婚における財産の扱い

投稿した「結婚(婚姻)」において、「財産」の扱いは以下となるようです。

夫婦の財産は、原則として、夫婦それぞれで保有するものであり、婚姻したからといって、2人の共有になるものではありません。

もっとも、日常生活に必要な費用やこどもの養育に必要な費用(婚姻費用)については、夫婦間で分担する必要があります。また、日常生活に関して発生した債務については、連帯責任を負う場合がありますので、高額な取引については夫婦間で十分に話し合うことが必要です。 https://www.moj.go.jp/MINJI/kazoku/konin.html

つまり、婚姻関係が成立している状態では、話し合いはするものの、個々人で保有することが前提にあるようです。

離婚における財産の扱い

一方、「離婚」となった時はどうなのでしょうか?

Q2 財産分与の額はどのように決めるのですか。
(A)
 夫婦の財産の清算を基本として,Q1で述べた(2)と(3)の要素も考慮しながら,まずは当事者間の協議によって金額を決めることになります。
 当事者間で協議が調わないときや,協議をすることができないときは,家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。
 家庭裁判所の審判では,夫婦が働きをしているケースと,夫婦の一方が専業主夫/婦であるケースのいずれでも,夫婦の財産を2分の1ずつに分けるように命じられることが多いようです。

Q3 財産分与の対象となる財産は,夫婦共有名義の財産ですか。
(A)
 夫婦のいずれか一方の名義になっている財産であっても,実際には夫婦の協力によって形成されたものであれば,財産分与の対象となります。
 例えば,婚姻中に夫の収入で土地建物を購入して夫の単独名義になっている場合であっても,妻が家事等を分担して夫を支えていたときは,その土地建物は,実質的には夫婦の財産といえると考えられます。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00018.html

どうやら離婚する際は「財産分与」ということを考える必要があり、その際は最終的には「どのようなものでも原則は2分の1」と考えることになりそうです。

つまり、

「婚姻関係」においては個々人の利用が認められるにもかかわらず、「離婚」という状況になれば残っている財産を2分の1とされてしまう

訳です。。

これだと、結婚期間は自分のために財産を使ったほうがお得、ということになってしまいますが、現在の日本の法律ではそれが当然、


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?