傍聴記録8 妻に大麻所持を通報され逮捕された夫の裁判

2017年5月18日(月) 7F 711号法廷 11:00-11:30
加藤邦夫
平成29年(わ)第xxxx号 大麻取締法違反 新件
裁判官:佐藤清二郎 書記官:伊藤 源 検察官:男性 弁護人:女性

※プライバシー保護の観点から氏名や住所などはすべて変更しております。

被告人は保釈されておらず。腰縄と手錠をされ後ろの出入り口から出廷。

裁判官「それでは開廷します。被告人の加藤さん、証言台の前に立ってください。では、まずはじめに人違いがないかどうかを確認をしますけれども、名前を言ってもらえますか?」
被告人「加藤邦夫と申します。」
裁判官「生年月日はいつですか?」
被告人「昭和31年11月26日生まれです。」
裁判官「本籍ははどこですか?」
被告人「神奈川県藤沢市近藤2100-2になります。」
裁判官「住居と住んでいるところは、どこですか?」
被告人「神奈川県藤沢市沼棚3-580-22になります。」
裁判官「仕事は何をしていますか?」
被告人「トラック運転手をしております。」

裁判官「はい。わかりました。」
被告人「はい。」
裁判官「はい。それではね、あなたにが今回、大麻取締法違反という罪を犯したとして、起訴された経緯について審理を始めます。まず始めに検察官が起訴状を朗読するので、そのまま聞いていてください。それでは検察官お願いします。」

検察官「はい。公訴事実。被告人は、みだりに平成29年4月20日、神奈川県藤沢市沼棚3-580-22、被告人方において、大麻である乾燥植物片約10.062グラムを所持したものである。罪名および罰条、大麻取締法違反、同法24条の2第1項。」

裁判官「あらかじめ伝えておきますけれども、あなたには黙秘権という権利があります。したがって、言いたくないことを無理に言う必要はありません。最初から最後までずっと黙っていることができますし、それぞれの質問に対して答えたくないものについてだけ、答えを拒むということも可能です。言いたくないことを言わなかったからといって、それだけの理由で、この裁判で不利に取り扱われるということはありません。他方で、あなたが今回の事件について、自分の言い分を話したいということであれば、その機会は設けますけれども、そこで、あなたが話したことは、この裁判での証拠として取り扱われます。したがって、話した内容によって、この裁判の結論が有利になる場合もあれば不利になる場合もあるという、双方の可能性があるということを念頭に置いたうえで、話をする場合には、注意をして話をするようにしてください。」

被告人「はい。わかりました。」

裁判官「はい。ではね、こういった黙秘権があることを前提に確認をしますけれども、いま読み上げれられた公訴事実について、どこか間違っている点はありますか?」

被告人「ありません。」
裁判官「はい。わかりました。さらに今回即決裁判手続きの申し出があるので、確認をしますけれども、そうすると今回の事件で有罪とされて処罰を受けるということについても、受け入れるという、お考えであるというふうに聞いてもよろしいですかね?

被告人「はい。」

裁判官「はい。では、弁護人、事実関係についてのご意見をお願いします。」
弁護人「はい。被告人と同意見です。」
裁判官「はい。では、即決裁判のほうもよろしいですかね?」
弁護人「はい。」

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