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賃貸借契約

こんにちわ。スマイル株式会社です(^^)

近年はネットで情報が集められる時代、賃貸の値段を下げる方法や実は払わなくていい費用などいろいろな情報があがっています。

例えば、鍵交換費用やクリーニング費用は通常は貸主側の負担。仲介手数料は貸主と借主の両方から合計で1ヶ月分しか貰えない。など。

しかし、これらの情報を全て鵜呑みにしてしまってはほとんどの物件が借りられないのが現状です。どういうことか、順に記載させて頂きます。

まずは、仲介手数料です。2020年1月14日に以下の裁判がありました。

この裁判の争点は1ヶ月分の仲介手数料について賃借人が承諾した時期についてでした。賃借人が仲介手数料1ヶ月を提示された日が、仲介依頼の成立日より前だったかどうかという点です。

つまり、仲介業者は申込手続きより前に入居希望者(借主)から仲介手数料を家賃の1ヶ月分とする承諾を書面でとりつける必要があるということになります。

この判決を受け、大手賃貸仲介会社はすぐに対策をとっています。


上記の対策により、すぐに仲介手数料が賃料の0.5ヶ月分の物件が多くなることは現実的ではありません。承諾しなければいい話では?と思う方もいるかも知れませんが、他の業者を探しているうちに物件がなくなってしまうかも知れませんし、探すのに時間がかかるかもしれません。

そして、クリーニング代に関しては以前記事に述べていますのでよければ読んで下さい(^^)

鍵交換代も原則は貸主負担ですが、”特約”として借主負担にしている業者がほとんどです。納得がいかなければ違う物件を探すしかありません。

とはいえ、契約前の段階では契約することもやめることもできます。契約前の書類(重要事項説明書)と契約書をしっかりと見て、不明な点はその場で聞くということが大切です。こんなの説明されてない!と後から言っても契約書類等に記載があれば残念ながら説明されてないは通用しません。

今回の記事がなにかのお役に立てば幸いです。






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