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役員報酬を設定する時に覚えておいて欲しいこと


コロナ禍の中で経営に苦心している経営者も多いと思う。


役員報酬や賞与の基本は


・毎月支払う給与は一定額とする。
・賞与は、その金額と支払日を会計期間開始から4ヶ月以内、または、株主総会等の決議日から 1ヶ月以内のいずれか早い日までに届出を行い届出記載の日に届出記載の金額を支払う。


というものになる。しかしこのコロナ禍の中で修正を余儀なくされている事もあるはず。

一応、例外的な決まりもある。

経営状況が著しく悪化」した場合は、会計期間開始日から 3 ヶ月を超えても、その減額が認められている。

新型コロナによる経営不振についても「経営状況の著しい悪化」として減額が認められているので柔軟に対応してみてはいかがだろう?

これはあくまでも、今回のような非常時の考え方だがそもそも、役員報酬をいくらにするか?しっかりと考える事が大事。

私はお客様の役員報酬を決める時、どのような方法で決めているかというと、一緒に事業計画書を作成して、適正利益から逆算で決めている。

いろんな要素を加味して、役員賞与も使ったりして、決めているんだけど、今回は簡単な考え方をお伝えしようと思う。

迷ったら多めで設定すること。

なぜなら、さきほどお伝えしたように事業年度の途中で下げることは認められるから(少し要件はあるけど)

逆に少なめでスタートしても、途中で上げることはできない。

だから迷ったら多めでスタートすること。

そして、あまり業績が上がってこなかったら途中で下げる。

そんな感じでやってみることをお勧めする。

もっと上げておけばよかったって後悔しないようにね。



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