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お金を貸しても税金がかかる!


会社からお金を借りられる
「従業員貸付制度」というものがある。

これは社員が利用できる福利厚生の一環。

じゃあ、前借りとどう違うか?
といったら

貸付金の資金源だ。
前借りは翌月分の給料を前倒しで
受け取る。
つまり次の収入から差し引かれる。


それに対して
従業員貸付制度の資金源は
会社の利益から捻出される。
だから、翌月の収入に影響しない。

会社への借金について面白い話がある。

とある会社と個人の
お金の話で、下記のようなアドバイスを
している専門家がいたので
そこから一例として挙げてみたい。


『個人が会社にお金を貸して、
しばらく放置しておくと、
個人が会社にお金を贈与したとみなされて
税金がかかるから注意すること』

このアドバイスだけど、
私の経験上、そんなことで
課税されたことはないし、
聞いたこともないし、
指摘を受けたこともない。


個人が会社にお金を貸して
そのままにしている会社って
めちゃくちゃあるからね。


中小企業なんて、ほとんど
社長が個人のお金を会社に貸している。


それを贈与とみなされるなんてない!
と思う笑(私が知らないだけかも…)


いや、ない!
たぶん・・・


そもそも法人に贈与税はかからないしね。


贈与じゃなく、解釈を変えて
『受贈益』として課税される
とでも言いたいのかな?


まぁ細かい話になるとややこしいので
やめておこう。


この件はこれで終わりとして、
逆の場合は注意が必要。


会社が個人にお金を貸して
放置していると、これこそ
個人に所得税が課税されてしまう。


なぜかというと、会社のお金を
個人に流用させて、貸し借りの契約書も
交わさずにいたら、個人が会社から
お金をもらったものとみなされてしまう。


つまり賞与扱いにされるのである。


さらに、役員への賞与扱いになれば、
損金として処理できないので、
法人税も課税されることになる。


ダブルパンチだよね。


だから、そうならないために、
会社から個人にお金を貸すときは
必ず金銭消費貸借契約書を交わすこと。


まだ注意点はあって、
会社がお金を貸すときは必ず
利息を取らないといけない。


理由は、
会社は利益を出すことを目的として
設立されたものであるから、
利益を得ない経済活動は
認められないのである。


だから、お金を貸す行為も
利益を得るものでなければ
ならないから利息を取る必要がある。


なんとも変な理由だよね。


逆の会社が個人から借りる場合は
利息は取らなくてもいい。


理由は、
個人は利益を得ることを
目的としなくてもいいから。


利息はとってもいいんだけどね。


ただその場合は
ちゃんと申告しないといけない。


まぁ、そんなこんなで、
よく分からない理由で
会社と個人のお金の貸し借りには
たくさんの注意点があるから、
気をつけて欲しい。


基本的には個人は会社に
お金を貸してもいいけど、
借りたらダメだって
覚えておいて欲しい。


法律・制度を駆使した資金調達の専門家
SMGグループ CEO 菅原由一

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