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間違った先入観で会計処理すると税務調査の時あわてるよ



国税庁は「税務行政の現状と課題」
というレポートを毎年発表している。


平成30年に発表されたレポートによると、
法人に対して実施された
税務調査の割合を示す法人実調率は3.2%
個人の場合は1.1%となっている。


できればどんな会社でも
税務調査が受けたくないだろうが
何かしらのタイミングで
税務調査があるかもしれない。


弊社SMGにも税務調査の
対応を依頼される事があるが
やはり日頃からきちんとした
会計処理をしておく事が肝心。


税務調査の現状があまり知られていないので
未だに「パソコンは見られない」という
迷信みたいなものが信じられている。


たしかにひと昔前まではパソコンが
苦手な税務調査官が多かったけど
今は国税局にもサイバーチームがある。


パソコンのフォルダ、メールのチェックは
当然されるし、証拠隠滅しても
強力なファイルの復元ソフトを使用することもある。


迷信と言えばお客様からこのような質問を
受けることがある。


『〇〇って経費で落とせるんですね。


知人の会社が経費で落としても
何も言われてないみたいです』


これね、とても危険な勘違い。


例えば、社長の腕時計を
経費で落としている会社があったりする。


申告も認められたとか。


税務署に何も言われていないとか。


これを知ったら、
経費で落とせるものだと思うよね。


まずね、腕時計は経費で落とさない!


間違いなく否認されて
社長への賞与扱いになる。


じゃあなぜ、
他社は経費で落とすことができたのか?


検証したいのが、
まず申告が認められたという表現。


これは申告書が受理されただけで
申告書を提出する時点で、
税務署はチェックなんてしない。


だからなんでも一旦は経費計上が通る。


『申告書が受理された』は
『申告が認められた』ではない


次に税務署は何も言ってこない
という表現。


経費として認められるかどうかは
税務調査で見つかってから決まる。


税務調査が行われるまでは、
腕時計を経費で落としているなんて
税務署は気づかない。


だから税務調査が行われるまでは
何も言ってこないのは当たり前であって、
決して税務署が認めたわけじゃない。


ということで、税務調査が行われるまでは
税務署も腕時計を経費計上している事実を
知らないわけで、けっして経費として
認めたわけじゃないから勘違いしては
いけない。


税務調査でどうなったかが大事である。


ただ仮に税務調査で
何も言われないこともある。


だからといって、腕時計を経費として
認められたと思ってはいけない。


税務調査官がただ見落としただけである。


あと、
『俺は腕時計を経費で落としているよ』
という話をする人はいるかもしれないが、
そのあと税務調査が入って
『あの腕時計、税務調査で否認されちゃった』
とわざわざ人に話すことはあまりない。


失態は人に話さなかったりするよね。


その否認の事実は聞かされずに、
経費で落とした事実だけを聞いて、
経費で落とせるものだと勘違いしてしまう
ケースもある。

今日の話をまとめると、
他社が経費で落としているからといって
それを税務署が認めたと思ってはいけない。


まだ税務調査を受けていないか、
税務調査官が見落としたか、
否認された事実をあなたに言ってない
だけなのかもしれない。


腕時計は経費で落とせないのである。


噂話には気をつけようね。


最後に、
実は私は合法的に腕時計を経費で落とせる
方法を知っている。


セミナーでもお話しさせていただいた
ことがあるんだけど、みなさん納得
してくれたと思う。


結局はね、経費で落とせるかどうかは
顧問税理士が幅広い知識を持っているか
どうかで大きく変わるんだよね。


あなたの顧問税理士はどうですか?



法律・制度を駆使した資金調達の専門家
SMGグループ CEO 菅原由一

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ぜひSMGまで連絡ください。

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