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人間ドックを経費で落とすための正しい考え方


「人間ドックは経費で落とせますか?」

という質問をよく受ける。


原則を言うと、高額な人間ドックを
会社の経費にした場合、給与として
課税されてしまう。


どういうことかと言うと、
福利厚生費としては落とせなくて、
人間ドックを受けた人へ特別な手当として
給与扱いになり、その人に所得税と
住民税が課税される。


でも給与として会社の経費にはなる。

それじゃ嫌だよね。


健康診断費用と同じように
福利厚生費として経費にしたいよね。


じゃあどれくらいが高額に
該当するかというと…

10万円を超えるくらい


かな?


明確な基準はないので
なんとも言えないけどね。

経営者がよく利用する人間ドックで
リゾートトラストの会員が受けられる
『ハイメディック』
というものがある。


これは約50万円する。


軽く10万円を超えているよね。

そこで、リゾートトラストの
ある社員にこんな質問をしてみた。


『これって会社の経費で落とせますか?』


回答はこうだった。


『微妙です。。。』

これって、落とすとまずいって
言ってるのと一緒だよね。


もし経費で落とせるなら
このサービスは売りやすくなるけど、
それを言えないってことは、
落とせないってこと。


落とせないってはっきり言うと
売れなくなるから
『微妙です。。。』
って言う曖昧な回答になっちゃう。


でも、これを経費で落としている
会社も実際はある。


だから『微妙です。。。』
って言っている部分もある。


ちなみに私の人間ドックはもっと高額で
100万円を超える。


でも世界的名医が主治医に
なってくれるなら高いとは思わないね。


福利厚生費としては完全にアウトだけど。


10万円超えるような高額な人間ドックは
その受けた人に対する特別な手当として
給与として課税されてしまう。


だから福利厚生費としては落とせない。


でも実際には経費で落としている
会社もある。

10万円を遥かに超えているので、

原則は福利厚生費としては難しいと言える。


じゃあなぜ、そのような会社が

まかり通っているのか?

それはただ税務調査で見つかってないだけ。

もし税務調査官が帳簿を見て、

ハイメディック50万円

に目がとまったら、

否認されて給与課税される可能性が高い。

だから、もし税務調査が入って、

何も指摘されなかったとしても、

それは決して認められたわけじゃなく、

見つからなかっただけ。

それを認められたと勘違いして

知り合いの経営者に言ったりすると、

それを聞いた経営者が

『大丈夫なんだ、俺もしよう』

と言って、その経営者は税務調査で

やられるオチになる。


だから、

他の会社がやっているからと言って

それを税務署が認めたわけじゃないから

気をつけて欲しい。



そこで、ひとつ経費に落とすコツを

お伝えしようと思う。

10万円を超えるようなものは

高額なのでダメなんだけど、


例えば50万円の人間ドックの場合、

10万円は福利厚生費


40万円は個人負担 or 給与課税


っていうふうに分けると、

高額な人間ドックでも10万円は

福利厚生費として経費で落とせる。


これならちょっとは嬉しいよね。


人間ドックに限らず、特定の人に

高額な経費が使われるものは

給与課税されるケースが多いから

気をつけてね。


ぜひ参考にして欲しい。


法律・制度を駆使した資金調達の専門家
SMGグループ CEO 菅原由一

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