~富裕層が資産管理会社を作る理由~富裕層に求められる本当の節税不動産④
ドーモ上海摩天楼です。
さて予告通りマニアックなこと書きます。
■普通の相続税対策は①と②でやっとけば大抵の人は対策できます。
①小規模宅地の特例を使う。
→住宅の土地部分330㎡、事業で使う土地400㎡までどちらか8割評価減。
つまり相続税評価(時価の0.8~0.6程度)×0.2=0.16~0.12
土地を買えば相続税評価1/6以下になります。(土地にたつ建物が必要)
②タワマンを購入、タワマンの固定資産税評価は実勢値の1/5程度ですから買うだけで相続税対策になります。
■でもね、超富裕層は上記では全然足りないので、
相続用に資産管理会社をつくるのです。
この話は相当マニアックなのでついてこれる人がいるか心配ですが、
怖い物見たさに1回書きたかったのです。
未上場資産管理会社の相続性株価算定は下記のとおりです。
類似業種批准方式株価×L+一株あたり純資産×(1-L)
類似業種批准方式、これは相続税評価用の株価算定で国が認めています。
類似業種批准方式株価は純資産よりも低くなる傾向があります。
中小企業から相続税をあまり多く取れないのでこうなったのでしょう。
■別の話になります。Lの値にご注目ください。
Lの値が高いほど、類似業種批准方式が使える割合が増えます。
富裕層は売上(家賃収入&リース収益&配当等)を増やしてLの値を高くしたがるのです。
本当の富裕層は資産管理会社で売上4億円以上を目指します。
レバレッジをきかせば純資産の1/10以下に相続税を下げることが狙える
⇒Lの基準は売上だけ書いてます。
小会社 売上8000万未満→L=0.5
中会社小 売上8000万以上2億未満→L=0.6
中会社中 売上2億以上4億未満→L=0.75
中会社大 売上4億以上15億未満→L=0.9
大会社 売上15億以上→L=1
■本日覚えておいてほしいポイント②
①類似業種批准株価は下記の方法で算出します。
⇒類似業種株価、類似業種の配当、利益、純資産は国税HPで公開
⇒斟酌率は大会社0.7、中会社0.6、小会社0.5 となります。
難しいですねw
結論だけ書きます。
不動産の資産管理会社を作って、利益&配当はわずか(赤字はダメ)にして、ファイナンスをつければ類似業種批准株価は純資産の1/8以下程度にすることは簡単です。
☆注意点☆
土地保有特定会社、株式保有特定会社、土地保有特定会社は類似業種批准株価は使えません。
■株式保有特定会社
総資産における株式の割合が50%以上
■土地保有特定会社
大会社⇒土地保有割合が70%以上である会社
中会社⇒土地保有割合が90%以上の会社
⇒小会社
総資産価額が大会社:土地保有割合が70%以上である会社
総資産価額が大会社:土地保有割合が90%以上である会社
■さてと、相当マニアックですね。
今日は流れだけつかんでくださいw
次回、この相続税ネタが続くのかw
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