教育資金の一括贈与の特例は手続きが面倒!

どーも、上海摩天楼君です。コラム書き始めて早いもので2年、よくぞまあこんな面倒でマニアックで精神破綻者にお付き合いいただきありがとうございました。

本日のテーマは教育資金の一括贈与の特例

■その前に国税 贈与税がかからない場合をご覧ください。
これコピペです。
No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁 (nta.go.jp)

贈与税がかからない財産>国税HPより抜粋

2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

■上記の要約
扶養義務者、子供、孫、親の医療費をその都度支払っても贈与税は原則発生しない。税務署もここは多めに見ている気がします。
知り合いの医者曰く、歯の治療、脱毛等は祖父母が払う人が港区は多いとよく聞きます。教育資金や医療費に税金をかけたら社会的に税務署も批判される、税務署のせいで死んだと言われたらダメなのでしょうね。
→個人の見解です。

■補足しておきますが、親の医療費を子供が支払った場合、同居している場合、生計を一(同一、例えば親に仕送りをしている)にしている場合、医療費控除の対象になります。

■とまあ、普通の人は上記のように教育資金はその都度払えばよいのですが、私のような多重債務書はなるべく、万が一の時に備えて現金を持ちたくない。そんなわけで教育資金の一括贈与の特例を行いました。


■教育資金の一括贈与の特例(非課税措置)

  • 期間:令和5年3月31日まで

  • 非課税限度額:受贈者1人につき1,500万円

  • 贈与者の要件:受贈者の直系尊属であること

手続きの流れ

  1. 教育資金管理契約を締結

  2. 教育資金非課税申告書を金融機関を経由して税務署へ提出

■やってみた感想
税務署への手続き、信託信託銀行への手続きは多少面倒ですがなんとかなるかなと思いました。

■しかしね、やった後が大変だわこれw
まあ、いつでもお金を引き出せると思ってたんですが、すげえ金を出すとき面倒です。
1)出金する際に書類の記載が必要。
2)1年以内に支払った物以外無効。
3)ほぼ領収書がないと出金できない。領収書には支払内容、支払日記載、相手の捺印、収入印紙マスト。特に注意が必要なの支払月では駄目、支払日までないと認められない
4)教科書、制服の費用は学校からの指示書がないと領収書では認められない。
これある意味呆れましたねw
5)自動引き落としは不可能。自動引き落としされた別の通帳のコピーには自動引き落とし申請書(学校発行の物)がないと認められない。
※まあ、日付が書いた領収書以外、金が払い出されないと思ってください。

しかしこんなマニアックなこと書いてニーズあんのかなが感想ですがw
結論、これやってみて、多重債務者以外やるいみないが結論w
一応書いてみました。次回noteは相続対策です。それではまた。

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