年末調整と保険料控除

このところ出張ばかりでなかなか更新できないのが悩ましいところです…

さてさて、今年も年末調整や確定申告時に必要書類となる生命保険・火災保険・地震保険などの年間保険料と控除証明が、保険会社や共済などから封書やハガキで届き始めている事でしょう。


共働き世帯であれば、出来るだけ振り分けて夫婦どちらも所得控除を目一杯使えるようにしましょう。


我が家の場合、夫婦それぞれが自分の支払っている生命保険料だけで控除限度額に達するのですが、保険料(掛け金)の比較的安い生命共済に加入している場合で、自分たち以外、例えば子どもが加入する保険などがなければ、どちらか所得税率の高い方に保険料控除証明をまとめると、トータルで負担額は軽くなります。


というのも、翌年の住民税や健康保険料、未就学の保育園児がいる家庭なら、子どもの保育料までもが所得税から算出する住民税ベースで決定するので当然安くなるのですから、その辺りも踏まえて振り分けましょう。


生命保険・医療保険・個人年金保険・がん保険・介護保険といった生命保険・共済の保険料分を(限度額はありますが)控除する生命保険料控除と、地震保険料を控除する損害保険料控除がありますから、控除額を確認してしっかり節税しましょう。


生命保険料控除は、たかが5万円くらいという方もいますが、日本の平均所得額だと所得税率が15%ですから7,500円、これに住民税約10%の5,000円、合わせて12,500円もの節税になります。


しかも、翌年7月以降の健康保険料や保育園の保育料もこの所得税から算出した納税額で決まりますからたかが5万円も侮れません。


もし、勤務先の年末調整に保険料控除証明を出し忘れたり、締切期限に間に合わなかった場合でも大丈夫。


税務署に行って確定申告の修正申告をすれば、3年前まで遡って修正可能となります。


そうなると、税務署から数ヶ月後に自治体に所得税の修正が通知されますから、玉突き状態で住民税・健康保険料・保育料まで還付されます。


もっとも、修正申告が所得税の還付ではなく追徴課税の場合には、当然のように全てが追徴されますから、申告時期には注意が必要です。


特に税金の支払いは猶予期間が短いので、もし追徴課税の支払い期限迄に支払いが難しい場合には、役所に行って一括払いが難しいという理由で、分割支払いの申請をするのも1つの方法です。


個別に納付書を作成してもらい、毎月1万円などとする方法もあります。


また、これだと余裕がある月にまとめて支払う事も可能です。 


給料が増えても手取りがそれほど増えないのは、税金や社会保険料の負担が大きいからです。

今年は賞与も増えない企業が多い中、所得が増えない分、節税で可処分所得を少しでも増やしましょうね。


ちなみに、所得税の還付請求をする場合は、確定申告の時期に関係なく1年中受付が可能です。

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