営業自粛要請と休業補償

以前も書いた事がある、事業者が休業を余儀なくされる際にその損失を補てんする損害保険「店舗休業補償保険」(名称は保険会社により異なります)

火災・台風・水災害等で罹災したり、電気・ガス・水道など公共インフラの供給停止、材料や部品などの仕入れ先が被災、供給が滞ってしまい工場やサービスなどの事業が継続できなかったりした場合に、事業が停止しても支払わざるを得ない家賃・水道光熱費・人件費などを補償します。

今回、政府が新型コロナウィルス感染拡大による特別措置法により緊急事態宣言を発令、それにより政府や自治体から事業者に対して”営業自粛要請”が出されましたが、法的根拠のない自粛要請というのが、果たして損害保険の支払い事由に該当するのかしないのか。

また、店主や従業員のウィルス感染により実質休業した個人事業者は休業補償保険の対象となるのでしょうか。(損害保険会社に確認中・2020年4月13日現在)

法的根拠がない休業では支払わない可能性が高そうですが、検査によりウィルス感染が確認され入院・隔離措置が取られると補償対象となるのでしょうか。

政府や自治体の営業自粛要請とそれに伴う”協力金”や”見舞金”では、営業を継続するだけの資力には程遠いですから心配です。

特に、濃厚接触をせざるを得ない医療・介護・保育従事者は休業出来ない中、自分自身はもちろん、接触する患者や利用者の誰かが潜在的感染者かもわからない中、大きな不安とリスクを抱えながら従事しているのですから、そう考えると恐ろしいですね。

法的な制約が出た場合に、特に内部留保資金に余裕がない個人事業者や中小企業向けに、失業保険や自賠責保険みたいな国の制度としての休業損失を補てんする公的保険があっても良いかと思います。

今年2020年4月1日から民法の改正により賃貸や売買契約などで今まで曖昧になっていた部分がかなり明確化されたのですから、政府の発令する緊急事態宣言もしっかり明確に、分かりやすい形で発信して欲しいですね。


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