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いざという時のために知っておきたい! 死亡届の書き方


人が亡くなった際、必ず役所に提出する「死亡届」

ご家族が亡くなった際も、多くの場合は葬儀社が代わりに提出してくれるので、あまり提出の機会が無いのが現状ですが、
旅行先などの遠方で亡くなった場合や、葬儀社が代行しない場合など、
ご家族様側で提出しなければいけない事もあります。

生命保険の受け取りなどにも必要な死亡届。

今回は、いざという時のために死亡届の書き方をお伝えいたします。




死亡届を提出するまで


死亡届は、故人様が亡くなったことを知った日から、
7日以内に提出することが戸籍法第86条によって決められています。

死亡から数日経過して亡くなったことを知る場合もあるかと思いますが、
その場合も知ってから7日以内に提出します。

また、国外で死亡した場合については、
死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に提出する事が定められています。

◆死亡届の提出は自治体の役所に


死亡届の提出は、基本的に「役所」の戸籍課に提出しますが、
どこの役所でも良い訳ではありません。

  • 死亡地

  • 故人様の本籍地

  • 届出人の住民票のある土地

上記のいずれかの役所にしか提出できません。

  • 故人様と同居していた親族、または親族以外の者

  • 家主、地主、家屋や土地の管理人

  • 同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任後見人

上記が「死亡届」を提出できる人です。

故人様が生活圏や本籍地から離れた土地で亡くなる場合もあるかと思いますが、その場合は届出人の住民票のある土地で提出する事をオススメします。

提出時には、身分証明書印鑑を持参しましょう。

死亡届を提出して受理されると、窓口で「火葬許可証」が発行されます。
この火葬許可証をもって、故人様を火葬することができます。

夜間や土日祝などの時間帯に提出すると、埋火葬許可証を発行してもらうことができないので注意しましょう。



自治体のお悔やみ窓口


死亡届は2部構成になっている


死亡届を見たことがない方も多いかと思いますが、
死亡届は、左側のご家族やご親族が記入する部分と、
右側の医師が記入する「死亡診断書」の2部構成になっています。


死亡届の見本

A3の大きさの用紙で、ご家族様は左側のみに記入し、
右側には訂正や追記などを行うのはNGです。

※医師以外が右側に記入した場合、自治体で受理されないこともありますのでご注意ください。

右側の「死亡診断書」は「遺体検案書」でもあり、
事故や自殺など警察が介入して検視が行われる場合などは、
検案を担当した医師によって記入されます。

◆記入内容は正確に!


左側に記入する内容は、下記のような内容です。

<故人様について>

  • 故人様の氏名

  • 故人様の性別

  • 故人様の生年月日

  • 死亡した日時

  • 死亡地の住所

<届出人について>

  • 亡くなった人との関係

  • 住所

  • 本籍地

  • 筆頭者

  • 署名(※押印も)

  • 生年月日

一見簡単な内容なのですが、本籍地が間違っていたり、住所の番地が違っていたりと、意外とケアレスミスが多いのです!

SKKでも、住んでいた住所と住民票の住所が違っている…
なんていうケースも過去にありました。

届け出内容に不備があると、自治体で確認に時間がかかったり、受理されない事もあります。
訂正するのに時間がかかると、予定していたご葬儀に間に合わない場合もあるので、内容が正確な物か必ずチェックしましょう。



あまり提出の機会がない「死亡届」
しかし、提出しなければならなくなった時、知識がないと困ってしまいますよね。

不備があると受理されない、厳密な書類。
でも、ご家族やご親族を亡くした悲しみの中、やる事も沢山あって、
何も知らずに対応するのは大変。

いざという時に困らないために、
どんな書類なのか、何を書くのかなど知っておいてくださいね。




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