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「月給」と「日給月給」の違い知ってた?

こんにちは、ななです。

昨日は社労士試験の合格発表があり、SNSも沸いていました。
自己採点で合格確実な人も救済待ちの人も、この日までドキドキしていたと思います。

合格者のみなさま、おめでとうございます!

私は1年遅れて今年度に事務指定講習を受ける予定ですので、受けられる方はよろしくお願いいたします。

さて、最近は育児の合間にyoutubeなどで人事労務の勉強をしているのですが、その中で初めて聞く用語がありました。

『日給月給』

えっ、そんな用語テキストにあったっけ?と社労士のテキストを紐解いてみましたが、出てきません。
元人事経験者の夫も聞いたことがない言葉でした。

調べていくと、どうやら法律用語ではないようです。

しかし、労働契約において是非知っておいてもらいたいことだったので、私の頭の整理も兼ねて記したいと思います。

整理しておきたい「月給」と名の付く制度


(完全)月給制


1か月を単位として賃金が固定されている
遅刻・早退・欠勤による控除はされない

メリット
・給与があらかじめ決まっているので、安定的な収入が得られるという安心感
・(他の方法に比べ)給与計算がやや簡略

日給月給制・月給日給制


月額の給与があらかじめ定められている
遅刻・早退・欠勤があった場合にはその分を月額から控除する

その控除の計算について、
各種手当も含めて日割控除するものを「日給月給」
控除しないものを「月給日給」

と呼ぶ場合がある。

メリット
・労働者間の平等
・欠勤すると給与に反映するのでズル休みが減る

注意点
遅刻・早退・欠勤の場合の控除する金額の計算方法は必ず就業規則に記載しておかなければならない。

いずれも法律用語ではないので、言葉だけが独り歩きしないように
具体的な内容(賃金控除の有無・計算方法・手当の取り扱い)について
就業基礎に明確に定める
ことが大事ということです。

社労士としても就業規則を作る際には意識し、事業主に周知したいところだと感じました。

また、転職の際には月額給与が示されているケースが多いと思いますが、
その月額給与がどの「月給」なのか確認しておくことも労働トラブルを防止するうえでも大事だと感じました。

以上、今日の学びの共有でした。
ご一読ありがとうございました。


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