パパがボーナス支給月に育休取るならもう一回おさらい!社保免除
こんにちは、ななです。
2021年社労士試験に合格しました。
さて、先日夫が育休を取得しました。
そのときの記事はこちら
なぜ育休期間を1週間にしたのか?
それは、
会社業務に負担をかけないため。
手取りを増やすため!
です。
今回は、この「手取りを増やすため!」という内容について、私の夫が取得したときより一部厳しくなっている点があるため、今後取得する場合に注意したい点についてお話ししたいと思います。
ちなみに、男性の育休で該当する方が多いと思い、タイトルはパパの育休としましたが、女性も同じです。
『令和4年9月まで』
育休中の社会保険料免除となるには?
月の末日に休業していれば、給与・ボーナスともに社会保険料が免除となりました。
極端な話をすると、月の末日の1日だけでも育休を取得すれば、その月の社会保険料が免除となりました。
毎月の給与はもちろん、ボーナスの支払い月であればボーナスの社会保険料も免除されました。
しかし、10月からは賞与についてはそれができなくなりました。
『令和4年10月から』
育休中の社会保険料免除となるには?
ボーナスの社会保険料を免除するには、1か月以上休業することが必要となりました。
給与については、これまで通り末日の1日だけでも免除となります。
社会保険料は、労働者と事業主の折半で支払っています。
そのため、社会保険料免除となれば労働者と事業主の双方ともに免除されます。
従業員も会社にもメリットがありましたので、育休を取得する従業員について末日をからめてとる提案をしてきたという話も耳にしてきました。
今後は、ボーナスの社会保険料免除については注意が必要ということですね。
しかし、給与の社会保険料免除については一部緩和されています。
これまで末日に休業していることが条件でしたが、
今後は同月内で取得と復帰をした場合は、
末日がからんでいなくとも14日以上育休を取得すれば、その月の給与の社会保険料が免除されるようになりました。
我が家では、夫の1週間の育休取得により1週間分の給与は本来の67%となりました。
しかし、その分給与・賞与の社会保険料が免除されましたので、
わずかながら、本来よりも手取り額が増える結果となりました。
制度をきちんと理解して、なるべく家計に優しい選択をしていきたいですよね!
なるべくかみ砕いて説明したつもりですが、読み返すと制度の説明は難しいですよね。
もっとわかりやすい表現ができるよう、これからも努力していきたいです。
少しでも皆様の参考になれば嬉しいです。
ご一読ありがとうございました。
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