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出産前に知っておきたい産科医療補償制度

こんにちは、ななです。
妊娠中に社労士の勉強を始め、4か月で合格を果たしました。

今回は、私が社労士の勉強をしていて知った「産科医療補償制度」と「出産育児一時金」について簡単にご紹介したいと思います。

この記事を読むと、次のメリットがあります。

・生まれてくる赤ちゃんのまさかの事態に備えらる制度を理解できる
・出産育児一時金の額にも影響がある可能性がある
・出産時に42万円を立て替えて払う必要があるかどうかがわかる
・出産費用が42万円未満だった場合は、請求することで差額が受け取れることがわかる

是非読んでみてください。

「産科医療補償制度」とは?

考えたくはありませんが、出産の際に予期せぬことが起こり赤ちゃんに脳性麻痺などの重篤な障害が起こってしまうことがあります。
そんな赤ちゃんと家族の経済的負担を補償すること、原因分析と再発防止に役立てることを目的に、2009年より産科医療補償制度が導入されました。

運営は、公益財団法人日本医療機能評価機構が行っていて、民間の保険を活用した制度となります。

主なポイントは3つ
・この制度に加入する分娩機関(病院、診療所、助産所)が、掛金を支払う
・分娩機関が加入していれば補償を受けられる
・妊婦さんの自己負担はなし

妊婦さんの自己負担0円で補償を受けられるのは嬉しいですよね!

加入の手続きは?

病院から案内があると思いますが、産科医療補償制度の登録証に記載するだけです。

実際に私が妊娠していたときは、安定期に入ったくらいで産科医療補償制度の登録証が配布され、書類に記載するだけで後は病院任せで大丈夫でした。

実際に補償を受けるための手続きに関しては、診断書等の書類が必要ですので、出産した分娩機関に問い合わせくださいね。

補償額は?

一時金600万円 + 補償分割金2,400万円(20年×120万円)
総額で3,000万円です。

出産育児一時金の額が変わる?

出産育児一時金(家族出産育児一時金)は、妊娠4ヵ月(85日)以上で出産したときに健康保険から支給される一時金です。
赤ちゃん1人につき42万円支給されます。

しかし、産科医療補償制度の対象外の施設で出産した場合は、40.8万円と少し減ってしまいます。(令和3年12月31日以前の出産は40.4万円))

今はほとんどの分娩施設が対象となってはいますが、一部対象外のところもあるようです。
自分の出産する病院が対象かどうか、気になりますよね。

加入施設かどうか?


公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページ
で検索ができます。

また、対象施設は「産科医療補償制度」のシンボルマーク(下図)を提示しています。

「産科医療補償制度」のシンボルマーク

直接支払制度が利用できるか?


直接支払制度とは、簡単に言うと、妊婦さんに支払われる出産育児一時金の申請と受取りを病院が代わりに行うという制度です。

この制度を利用すれば、妊婦さんが出産費用として病院の窓口で払う費用は出産育児一時金の額を引いた額になります。
42万円は結構大きい額ですので、助かりますよね。

逆に言うと、直接支払制度を利用しない場合は、いったん妊婦さんが出産費用全額を払い、後で支給申請する形となります。

直接支払制度で、出産費用が42万円未満の場合は、請求することで差額が支給されます。
ただ待っているだけでは支給されませんので、注意してくださいね。


以上、簡単にご紹介させていただきました。
詳しく知りたい方は、
公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページ
または
厚生労働省のホームページをご覧くださいね。

本日もご一読ありがとうございました。


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