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節税対策?利益調整?固定資産を購入した時に選べる手法

こんにちは。SKPです。
前回の記事で「30万円未満の少額減価償却資産」という単語を出しました。節税対策…という呼ばれ方でよく用いられる中小企業の特例です。

これは前回の説明をそのまま引用すると

『購入した固定資産の代金が利用1単位当たり30万円未満だったら、資産→減価償却という手順ではなく、買った時に一括して経費にしていいよ』

というものです。

実はこの特例、事業を行っている人にも良く知られているものではありますが、会計事務所や税理士事務所に入社した1年目の人が「悩む・つまづく」ところでもあったりします。

固定資産を買った時は大きく分けて「3パターン」ある

まず「固定資産」とは何?という点ですが、ザックリ言うと『利用の1単位当たりの購入代金が10万円以上で利用可能期間が1年以上のもの』を言います。

固定資産を購入した時は、買った代金をそのままその年の「経費」とするのではなく、法定耐用年数によって「減価償却」し、経過年毎に経費としていくことになります。

ところが中小企業の場合、固定資産を購入した時、その購入代金に応じて、3つのパターンからどうするかを選択することができます。

1.購入代金が10万円以上のため、固定資産とし減価償却していく
2.購入代金が10万円以上、20万円未満のため「一括償却資産」とする
3.購入代金が10万円以上、30万円未満のため「少額減価償却資産」の特例を適用する

パターン1が基本となります。なお、購入代金が30万円を超える場合は、2・3は選択できませんので自然と1となります。

この金額の判断を「消費税込」・「消費税抜」のどちらで判断するかは、会計処理で税込経理・税抜経理のどちらを適用しているかによります。つまり税込経理なら税込金額で、税抜経理なら税抜金額で判断します。

一括償却資産とは

まず、まだ解説していない「2.一括償却資産」についてご紹介します。『少額減価償却資産』と混同している人がたまにいるのですが、全くの別物となります。

一括償却資産とは、購入代金(取得価額)が10万円以上20万円未満の資産について、個別に減価償却をせず、使用した年から3年間にわたって、【その年に一括償却資産に計上した資産】の取得価額の合計額の1/3を経費にしていくものを言います。

例えば15万円のパソコンを購入し、一括償却資産とした場合、1/3の金額である5万円を3年間にわたって経費にしていく、という意味です。

先ほど【悩む・つまづくところ】と書いたのは、この【一括償却資産】の適用ができる10万円以上20万円未満の固定資産を購入した時のことを指しています。

パターン1~3のいずれも適用することができるため、どのように処理するのか選択する必要があるのです。

実際に先ほど例示した15万円のパソコンをパターン1~3に当てはめた時の費用の認識を見てみましょう。下図のようになります。

キャプチャ

パソコンの法定耐用年数は4年ですので、通常は4年に分けて経費としていきますが、一括償却資産の場合は「均等に3年に分けて」。少額減価償却資産の場合は、購入した年に「全額経費」となります。

どのパターンを選択するかは自分で選ぶ

この3パターンの内、どれを適用するかは【任意】となります。つまり、これらの経費は「適法に増減を調整」できるのです。そういう意味で利益調整が可能、と言えます。

その年に全額経費にした方がいいのか、緩やかに償却費として経費にした方がいいのか、その年の損益の状況に応じて選ぶことができます。

もちろん、一度適用する方法(パターン1~3)を決め、『税務署へ申告』したら後から変更することはできません。逆に言えば『申告する前だったら変更できる』ということです。

『節税』という考え方を前提とすると、経費が増えた方が利益が減って、その分の税金が減ります。そのため、その年に経費を増やすことができる【少額減価償却資産】はよく知られていますし、実際によく使われています。

少額減価償却資産は「300万円×事業年度の月数÷12」が使える上限となっているのですが、事業年度末に『限度額ギリギリ』まで使えるように固定資産を購入する、なんていうところも多いです。

一見すると少額減価償却資産が良いように見えますが、一括償却資産にもメリットがあります。一括償却資産を選択した場合は「償却資産税」の対象から外れるのです。

少しテクニカルな話ですが、償却資産税には『免税点』となる金額があります。持っている償却資産の評価額が免税点以下の場合、償却資産税はかかりません。

その年の償却資産の評価額が免税点ギリギリだった場合、購入した固定資産を少額減価償却資産とすると免税点を超えるため償却資産税がかかり、一括償却資産とした時は免税点以下のため償却資産税がかからない…。という場合もあり得るのです。

こういったことまで考えて「パターン1~3」のどれを選択するか決める、ということは一般的ではありませんが、【経費を調整する・節税を考える】なら、今回ご紹介した3つのパターンの特徴と、各パターンのメリット・デメリットを知っておくと、より自社の状況に合わせた選択ができるようになると思います。

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