株式投資の口座開設 特定口座と一般口座

こんにちは。SKPです。
日経平均株価がバブル後の最高値を更新したのは記憶に新しいところです。

コロナの影響があるにもかかわらず、株価が上がっていますので「経済と株価の乖離が激しい!」「実態経済とそぐわない!!」と思う方もいるかもしれませんが…。

上がっているものは仕方ないので、それはそれで良しとしてください。

ただ、株式市場が活況であることに違いはありませんので、これを機に「投資をはじめてみる・はじめてみた」という方もいるかもしれません。

株式投資を始めるにあたっては「証券会社に口座」を開設する必要があります。

口座開設そのものは簡単に行えるのですが、口座の種類を「特定口座」と「一般口座」で選べるのはお気づきでしょうか?

今回は、そんな証券口座についてご紹介します。

基本は「特定口座」がお勧め

証券口座を持っている人の多くは「特定口座」としていると思います。

この「特定口座」を選択した場合は、証券会社が、1年間分の取引を集計・損益を計算し、【年間取引報告書】を作成します。

特に何か手続きをするわけでもなく、証券会社によって、確定申告用の資料が作られている。と思ってもらっても大丈夫です。

替わって「一般口座」を選択した場合は、【年間取引報告書】というような1年間の取引を集計した書類は作成されません。

一般口座の場合は、自分で、1年間で行った取引を集計・計算して、利益が出ている場合は、確定申告を行う必要があります。

正直、株式投資の取引の件数が多い場合、この作業はかなり面倒です。

株式投資によって得た利益が小さく、確定申告を必要としない人…ならともかく、このような手間も考えると「一般口座としなければならない」というほどのメリットを、私は挙げることができません。

特定口座の開設は「日本の居住者であることが条件」となっているため、非居住者の方は一般口座しか開設することができませんが…。

よほどの理由がない限りは、特定口座を選択することをお勧めします。

特定口座の「源泉徴収 あり・なし」って何?

特定口座を開設する場合、「源泉徴収あり」か「源泉徴収なし」かを口座開設時に選択します。

そもそも、この「源泉徴収」って何?ということですが、株式などの有価証券を売却したことによる利益(譲渡益)には、税金が課税されます。

この譲渡益に対して課税される税金を、証券会社が売却代金の送金時にあらかじめ差し引いておくこと、を源泉徴収といいます。

そのため、「源泉徴収あり」の口座を選択した場合は、その利益に対しての納税手続きが源泉徴収で完結するため、確定申告は不要です(※)。

※ 損失の繰り越しなど、確定申告をする場合もあります。

また、1度利益が出て、税金を源泉徴収されていたとしても、その後損失が出た場合は、年間の損益を自動的に通算して、余分に徴収されていた税金は証券会社から還付されるため、「税金の取られすぎ」ということもありません。

「源泉徴収なし」を選択した場合には、先ほどと違い、各取引ごとで源泉徴収がされませんので、税金の手続きは完了しません。

この場合は、年間取引報告書をもとに確定申告し、売却益に対する税金の納税を行う必要があります。

一般的には「源泉徴収あり」としていた方が、確定申告・納税の手間まで省けるため、こちらを選択している人が多いと思います。

では何故「源泉徴収なし」という選択ができるのか?

場合によっては「源泉徴収なし」の方が有利となることがあります。

例えば、「源泉徴収なしの特定口座」での株式取引による利益(売却益)と、その他の所得の合計金額が、所得控除の額より少ない。

例えば、年末調整だけで普段納税が完結している人が、他に所得がなく、「源泉徴収なしの特定口座」での株式取引による利益(売却益)が20万円以下。

というような場合です。

これは【確定申告をしなくてもいい場合】を記載したものです。

確定申告をしなくてもいい、ということは、その分の利益に対する「税金は申告・納税する必要がない」ということです。

「源泉徴収あり」とした場合は、どれだけ少額の利益であっても自動的に税金が計算され源泉徴収されてしまいます。

そのため、確定申告が不要なくらい少額しか「株式投資による利益がない」という場合は、「源泉徴収なし」の方が税金を支払わなくていいため、結果的に有利になる。

という場合があるのです。

とは言っても、わざわざ「少額しか利益はいらない」という人が株式投資を始める…というのも少し違和感がありますが…。

特別なこだわりがない場合は、証券口座の開設においては「源泉徴収ありの特定口座」とすることをお勧めします。

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