iDeCo(個人型確定拠出年金)確定申告 手順・書類の書き方
将来の老後資金をつくつための年金制度「個人型確定拠出年金」、通称iDeCo。加入者は毎月積み立てる掛け金を元手に、定期預金、保険、投資信託などを運用し、得た利益分を含む資産を60歳以降に受け取ることができます。
今回はiDeCoに関する確定申告書の書き方や、記載のもととなる書類、万が一確定申告を忘れてしまった場合の対処方法などについて解説します。
iDeCo(個人型確定拠出年金)をやっている人は確定申告が必要?
iDeCoは「確定拠出年金法」に基づき、厚生労働省や金融庁が主体となって管理運営している公的制度で、税制面で各種の優遇措置が用意されています。
iDeCoについて、税務申告が関係するタイミングは以下の3つです。
特に1.掛金を支払ったときは「年末調整」をしているかどうかで取り扱いが変わります。
確定申告が不要なケース
1.掛金を支払ったとき
所得税を計算する際、iDeCoの掛金は「所得控除」の対象となります。
所得控除を受ける方法としては「年末調整での控除」と「確定申告での控除」の2つがあり、年末調整で所得控除を受けた場合は確定申告が不要となります。
給与所得があるサラリーマンは、収入のメインとなる主たる給与所得で「年末調整」をしなければなりません。
「年末調整」で受けることができる所得控除の一つに「保険料控除」というのがあります。
このうちiDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」に該当します。
iDeCoの掛金にかかる「払込証明書」を添付して、記載された金額を該当欄に記入すれば完了です。
「小規模企業共済等掛金払込証明書」を受け取り、保管します。
国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」というハガキが届きます。これは、iDeCoの加入者が1年間で払った(12月末までに払い込む予定金額を含む)掛け金を証明する重要な書類です。iDecoで年単位拠出を選択して掛け金を月別に指定している場合、証明書は10月下旬頃に送付されます。しかし、掛け金を月単位拠出にしている場合、証明書が届く時期は、初回の掛け金を振り込んだ月によって異なります。
証明書発行後に掛け金額を変更した場合でも、自動的に変更後の金額が記載されたものが追送されます。
iDecoの確定申告の手順
確定申告の対象者は、個人事業主やフリーランスを含む自営業、無職の人です。会社員や公務員でも、小規模企業共済等掛金払込証明書の到着が年末調整に間に合わない以下のケースでは、確定申告の手続きを行う必要があります。
確定申告の用紙は、税務署や確定申告会場のほか、市区町村の担当窓口や指導相談会場で受け取ることができます。もしくは国税庁のホームページよりダウンロードして、印刷することもできます。対象者によって、記入する書類が異なるため注意しましょう。
会社員、公務員が 行う確定申告の手順
自営業・無職の人が行う確定申告の手順
所得税や住民税はどうやって戻ってくる?
勤め先の年末調整完了時期によっても異なりますが、早ければ12月中、遅くても翌年の1月下旬頃には還付されます。還付金の受け取り方も勤め先によって異なり、手渡し、手数料と手間を減らすたに給与と一緒に振り込み、別で振り込みなどさまざまです。勤め先の給与明細用式によっては、年末調整還付・所得税還付と明記する場合もあります。確定申告の場合は、4月から5月頃に軽減された分の所得税が指定の口座に還付されます。
一方、住民税に還付はなく、所得控除した分は翌年6月以降の住民税に反映されます。年末調整をした人は、5月から6月頃に「住民税決定通知書」というハガキが届くので、チェックしましょう。住民税の年度は6月から翌年の5月末までなので、会社員や公務員の場合は、6月以降に支払われる給与より新しい住民税額で天引きされます。確定申告をした人には、個人あてで「納税通知書」と「納付書」が5,6月頃に届くので、金融機関にて一括もしくは4期分割で住民税を納付します。
まとめ
面倒に感じられる年末調整や確定申告ですが、iDeCoの所得の書類に金額を記入するだけで簡単に手続きができます。将来に備えるだけでなく、節税すれば直近の生活費の負担を軽減することができるので、忘れずに申告しましょう。