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傷病手当金について

新型コロナウイルスの影響で仕事を休み、給与が得られない場合、業務災害でなければ、健康保険の傷病手当金が選択肢の一つとなります。

「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について
(厚生労働省保険局保険課 事務連絡 令和4年6月 24 日)

Q)被保険者が、業務災害以外の事由で罹患した新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の療養のため、労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

A)「支給対象となりうる」

厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220705S0010.pdf

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