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さあ、年末調整をはじめよう2

昨日の記事は読んでいただけたでしょうか。今日はその続きからご説明します。https://note.com/sino_keiri0221/n/ndbfeb3e4b6c8

今日のテーマは以下の通り、3つの控除です。

2.地震保険料控除
3.社会保険料控除
4.小規模企業共済等掛金控除

この用紙、お手元にありますか?今日は右半分をご説明します。

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地震保険料控除について

地震保険料控除とは、1年間に支払った保険料のうちの一定額が所得控除になる優遇税制です。火災保険※に地震保険特約をつけて加入し、保険料を払っている人が記入します。
ただし、地震保険料控除の対象となる保険料は、自分や生計を一にする配偶者そのほかの親族が所有し、常時住宅として使用している建物および家財に対するものです。そのため、他人に賃貸している住宅や別荘などの地震保険料は対象になりません。

なお、2006年(平成18年)12月31日以前の長期損害保険契約などの保険料(旧長期損害保険料)を払っている場合も、地震保険料控除の対象とすることができます。また、1つの契約で地震保険と長期損害保険のいずれにもあてはまる場合は、いずれか一方のみを選んで控除額を計算します。

まず、損害保険会社から郵送される「地震保険料控除証明書」を手元に準備しましょう。
「控除証明書」が届いていない場合や紛失した場合は、保険会社に連絡して確認や再発行の手配をしてください。こちらも電子的控除証明書で発行されている場合もあります。年末調整手続きが電子化対応されている勤務先の場合は、電子的控除証明書をデータのまま提出することができます。

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① 保険会社名を控除証明書から転記します。(保険会社名は略称でも可)
② 保険の種類を控除証明書から転記します。  例)地震、積立傷害
なお、同一の控除証明書に地震保険料と旧長期損害保険料の記載がある場合は、いずれか一方のみ選択して記入します。控除額が大きくなる地震保険料の金額を記入するほうが有利になります。
③ 保険期間を控除証明書から転記します。  例)1年、5年、10年
④ 契約者の名前を控除証明書から転記します。
自分以外の家族が契約者でも、自分が保険料を支払っている契約があれば、ここに記載できます。(その場合は、自分の名前ではなく該当契約の契約者の名前を記入)
⑤ 保険の対象になっている家屋に住んでいたり、家財を利用していたりする人の名前を記入します。
控除証明書に記載はありませんが、現状を記入します。
⑥ ⑤との続柄を記入します。
⑦ 控除証明書の記載に沿って、地震保険料と旧長期損害保険料のいずれかに〇をします。
⑧ 控除証明書の金額を記入します。
年始から控除証明書発行時点までに支払った保険料合計額の「証明額」ではなく、年末までの支払い予定額である「申告額」を記入します。
⑨ ⑧のうち、地震保険料の合計額を記入します。
⑩ ⑧のうち、旧長期損害保険料の合計額を記入します。
⑪ ⑨を記入します。(50,000円を超える場合は、50,000円と記入)
⑫ ⑩を記入します。(10,000円を超える場合は、⑩×1/2+5,000円の金額(15,000円を超える場合は、15,000円)を記入)
⑬ ⑪と⑫の合計を記入します。(両者の合計の限度額は50,000円なので、50,000円を超える場合は、50,000円と記入)

社会保険料控除の書き方は

社会保険料控除は、自分や自分と生計を一にする親族の社会保険料で、1年間に自分が支払った額の全額が所得控除になります。

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① 社会保険の種類を記入します。  例)国民年金、国民年金基金、国民健康保険、健康保険、介護保険、厚生年金、後期高齢者医療保険※
※関連ページ:高齢者は医療保険を検討するべき?
② 保険料を支払った機関名を記入します。
③ 自分の保険料の場合は自分の氏名、家族の保険料の場合は家族の氏名を記入します。
④ ③との続柄を記入します。
⑤ 控除証明書から「合計額」を転記します。

「小規模企業共済等掛金控除」の書き方

小規模企業共済等掛金控除は、勤務先からの給与や賞与から差し引かれているもの以外で、独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金・個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金を払っている人が記入します。

1月から12月までの1年間に自分が支払う掛金の全額が所得控除になります。

いずれも各機関から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が郵送されてきますので、記入する前に準備をしてください。

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① 掛け金を支払っている種類については、控除証明書から金額を転記します。
② ①の合計額を記入します。

さあ、これで年末調整わかったでしょうか。良かったら控除証明書を並べて書いてみましょう!

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