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憲法改正 スポーツの自由

 オリンピック、パラリンピックの季節が過ぎて、甲子園にはトンボが飛ぶようになった。自民党総裁選に華やいで、コロナは世に寂しい。

 憲法改正が話題で、ある哲学者が自分で憲法草案を書いてみるといいと言っていた。大学の憲法の試験でも、新しい権利を作るのなら何か、というサービス問題が出た。私は「自分からの自由」とか「生徒の権利」なんかを考える。

 私は野球部を退部し、陸上部に転部したので、オリンピックが終わった今、スポーツの自由を「憲法私案」にあげたいと思う。

X条 スポーツの自由

①いかなる国民も自分の選好するスポーツを競技することができる。

②前項の目的のため、いかなる国民も競技を中止又は変更したい場合はいかなる制限もうけない。

③日本国は国民に肉体的、精神的に安全かつ安心して競技するよう努める責任を負う。スポーツの指導者は選手を育成する場合、選手の育成に合理的な指導とは認められない過度な練習をさせてはならない。

 米国体操選手バイルス選手が自分の出たい試合だけ出るという、スポーツ界に衝撃を走らす行動に出た。性的虐待で声を上げている。スポーツ界は、外部から見れば、完璧な社会なように見えるが、内部から声が出始めている。

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